公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|期日間整理手続
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
第1回公判期日後においても、審理の経過によっては、事件の争点及び証拠を整理する必要が生じることがあるので、第1回公判期日後に、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、期日間整理手続が設けられている(注316条の28第1項)。裁判所の職権によりまたは当事者の請求で、この手続に付する決定で実施される。期日間整理手続における手続については、公判前盤理手続の規定が準用される(同条2項前段)。検察官、被告人または弁護人が期日間整理手続に付する決定の前に既に請求済みの証拠については、期日間整理手続において取調べ請求した証拠とみなされる(同項後段)。
期日間整理手続が終わった後は、公判前整理手続が行われた場合と同様に、原則として、新たな証拠調べ請求を行うことはできない(法316条の32第1項)。
期日間整理手続が終わった後は、公判前整理手続が行われた場合と同様に、原則として、新たな証拠調べ請求を行うことはできない(法316条の32第1項)。