公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠調べの請求
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(a)請求権者証拠調べを請求することができるのは、当事者たる検察官、被告人または弁護人である(法 298条1項)。裁判所の職権による証拠調べの権限も認められているが、それは補充的なものとされている(法298条2項)。法は、証拠を提出する第1枚的権限と責務を当事者に委ねて、公判審理における「当事者追行主義」すなわち当事者の主導権を顕している。
(b) 検察官の請求
検察官は、事件の審判に必要なすべての証拠の取調べを請求しなければならないとされている(規則193条1項)。もっとも、被告人
側の主張・立証により新たに必要となった証拠や審理の途中で発見された証拠については、その都度必要に応じて取調べを請求することができる(規則199※)。ただし、公判前紫理手続に付された事件については、やむを得ない事由が認められる場合を除き、公判前整理手続が終わった後には、証拠開べを請求することができない(法316条の32第1項)(第3章15(2))。
告人の自白は、北非事実に関する他の証拠が取り調べられた後に請沢すべきものとされている(注301条)。これは、被告人の自白のみで有罪とすることを認めない憲法(悪法38条3項)及び法(法319条2項)の趣旨を手続的側面から担保するものであり、裁判所が他の証拠(いわゆる「補強証拠)に先立って自白に接することで、心証形成に自白偏重の不当な影響が及ぶのを防ぐ趣意である〔第4編証拠法第4章皿)。
また,検察官は、法 321条1項2号後段の規定により証拠とすることができる書面については、必ず取調べ請求しなければならない(法 300条)。被告人側に不利益な内容の検察官調書については、通常、検察官が自発的に取調べ請求を検討するであろうから、この規定は、被告人側に利益な内容の書面について意味を有する〔第4編証拠法第5章3(6))。
なお、2005(平成17)年の規則改正で,迅速かつ充実した審理の実現に資するため、証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して行うようにしなければならない旨が定められている(規則 189条の2)。検察官が証拠調べ請求をするに際しては、まず立証事項すなわち有罪・無罪の決定と量刑にとって重要な事実を吟味・画定し,その立証に必要不可欠な証拠であるか必要性・関連性・重要性の程度を考慮勘案し、とくに立証趣旨を同じくする複数の証拠については、そのすべてを請求する必要性があるか十分に吟味することを要する。裁判員裁判では、このような運用が定着してきており、証拠の厳選に向けた知的努力は,他の事件においても訴訟当事者としての当然の責務であるといえよう。
(c) 被告人側の請求被告人または弁護人は検察官の証拠調べ請求が終わった後、必要な証拠の取調べを請求することができる(規則 193条2項)。公判前整理手続に付された事件について、証拠調べ請求の時期に制限があることは、検察官の場合と同様である(法316条の32第1項)。また、証明すべき事実の立証に必要な証拠の厳選についても検察官の場合と同様である(規則189条の2)。
(a) 証拠調べ請求の方式
証拠調べの請求は、証拠と証明すべき事実との関係、すなわち「立証趣旨」を具体的に明示して行わなければならない(規則
189条1項)。立証趣旨の明示が要求されるのは、裁判所が証拠の採否を決定する際の参考とすると共に、攻・防の無点を明らかにするうえで重要だからである。立証趣旨の陳述は、口頭でもよいが、書面の提出を命じてもよい(規
189条3項)。立証趣旨を陳述しないか、書面を提出しないときは、証拠調べの請求を却下することができる(規則189条4項)。
特定の立証趣旨に基づいて証拠調べが行われた場合に、証拠の証明力(事実の認定に役立つ証拠の実質的な価値)が当初の立証趣旨の範囲に限定されるかどうか(立証趣旨の拘束力の存否)について議論があるが、事実認定者である裁判所の証拠に基づく自由な心証形成(法318条)を当事者の意思で拘束することはできないというべきである。もっとも、一定の立証事項に関して証拠とすることができるとして取り調べられた証拠が、他の立証事項との関係ではその性質上証拠能力を有せず、その結果、他の立証事項の認定に用いることができない場合はあり得る。証拠の証明力を争うために提出された証拠(法 328条)を犯罪事実の認定に用いることができないこと、共同被告人の一部に限定して提出した証拠を他の被告人について用いることはできないこと、情状事実の立証のために提出された伝聞証拠を狙罪事実の認定に用いるのは許されないこと、等がその例である。
証拠調べを請求するについては、あらかじめ証拠の内容を相手方に知らせ、防禦準備の機会を与えることが必要である。すなわち、相手方に異議のない場合を除き,証人等の尋問を請求する場合にはその氏名及び住居を知る機会を、証拠書類または証拠物の取調べを請求する場合にはこれを閲覧する機会を、与えなければならない(法 299条1項、規則178条の7・178条の6第1項・2項)。なお、証人等の個人特定事項の秘匿措置等については、後記(皿5(3)*,**)参照。
証拠調べの請求は、その証拠を特定してしなければならない。証人等の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。また証拠書類その他の書面の取調べを請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない(規則188条の2)。書面の一部の取調べを請求するには、特にその部分を明確にしなければならない(規則189条2項)法 321条ないし 323条または326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官はできる限り他の部分と分離してその取調べを請求しなければならない(法 302条)。裁判所は取調べを請求する部分を口頭によって明確にさせるだけでなく、書面の提出を命ずることもできる
(製則189条3項)。書面の提出をしないときは、証拠調べの請求を却下することができる(規則189条4項)。
以上のような法規の定めのもとで、現在の実務では、当事者が、将来公判調書の一部となる「証拠等関係カード」と同じ様式の書面を提出して証拠調べの請求を行うこととされており、裁判所書記官は、この書面の記載を利用して証拠等関係カードを作成するという取扱いがなされている。このカードを参照することで、立証趣旨の範囲、証拠調べ請求の有無やこれに対する相手方の意見。
証拠調べの結果等が一覧できる。
(b) 検察官の請求
検察官は、事件の審判に必要なすべての証拠の取調べを請求しなければならないとされている(規則193条1項)。もっとも、被告人
側の主張・立証により新たに必要となった証拠や審理の途中で発見された証拠については、その都度必要に応じて取調べを請求することができる(規則199※)。ただし、公判前紫理手続に付された事件については、やむを得ない事由が認められる場合を除き、公判前整理手続が終わった後には、証拠開べを請求することができない(法316条の32第1項)(第3章15(2))。
告人の自白は、北非事実に関する他の証拠が取り調べられた後に請沢すべきものとされている(注301条)。これは、被告人の自白のみで有罪とすることを認めない憲法(悪法38条3項)及び法(法319条2項)の趣旨を手続的側面から担保するものであり、裁判所が他の証拠(いわゆる「補強証拠)に先立って自白に接することで、心証形成に自白偏重の不当な影響が及ぶのを防ぐ趣意である〔第4編証拠法第4章皿)。
また,検察官は、法 321条1項2号後段の規定により証拠とすることができる書面については、必ず取調べ請求しなければならない(法 300条)。被告人側に不利益な内容の検察官調書については、通常、検察官が自発的に取調べ請求を検討するであろうから、この規定は、被告人側に利益な内容の書面について意味を有する〔第4編証拠法第5章3(6))。
なお、2005(平成17)年の規則改正で,迅速かつ充実した審理の実現に資するため、証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して行うようにしなければならない旨が定められている(規則 189条の2)。検察官が証拠調べ請求をするに際しては、まず立証事項すなわち有罪・無罪の決定と量刑にとって重要な事実を吟味・画定し,その立証に必要不可欠な証拠であるか必要性・関連性・重要性の程度を考慮勘案し、とくに立証趣旨を同じくする複数の証拠については、そのすべてを請求する必要性があるか十分に吟味することを要する。裁判員裁判では、このような運用が定着してきており、証拠の厳選に向けた知的努力は,他の事件においても訴訟当事者としての当然の責務であるといえよう。
(c) 被告人側の請求被告人または弁護人は検察官の証拠調べ請求が終わった後、必要な証拠の取調べを請求することができる(規則 193条2項)。公判前整理手続に付された事件について、証拠調べ請求の時期に制限があることは、検察官の場合と同様である(法316条の32第1項)。また、証明すべき事実の立証に必要な証拠の厳選についても検察官の場合と同様である(規則189条の2)。
(a) 証拠調べ請求の方式
証拠調べの請求は、証拠と証明すべき事実との関係、すなわち「立証趣旨」を具体的に明示して行わなければならない(規則
189条1項)。立証趣旨の明示が要求されるのは、裁判所が証拠の採否を決定する際の参考とすると共に、攻・防の無点を明らかにするうえで重要だからである。立証趣旨の陳述は、口頭でもよいが、書面の提出を命じてもよい(規
189条3項)。立証趣旨を陳述しないか、書面を提出しないときは、証拠調べの請求を却下することができる(規則189条4項)。
特定の立証趣旨に基づいて証拠調べが行われた場合に、証拠の証明力(事実の認定に役立つ証拠の実質的な価値)が当初の立証趣旨の範囲に限定されるかどうか(立証趣旨の拘束力の存否)について議論があるが、事実認定者である裁判所の証拠に基づく自由な心証形成(法318条)を当事者の意思で拘束することはできないというべきである。もっとも、一定の立証事項に関して証拠とすることができるとして取り調べられた証拠が、他の立証事項との関係ではその性質上証拠能力を有せず、その結果、他の立証事項の認定に用いることができない場合はあり得る。証拠の証明力を争うために提出された証拠(法 328条)を犯罪事実の認定に用いることができないこと、共同被告人の一部に限定して提出した証拠を他の被告人について用いることはできないこと、情状事実の立証のために提出された伝聞証拠を狙罪事実の認定に用いるのは許されないこと、等がその例である。
証拠調べを請求するについては、あらかじめ証拠の内容を相手方に知らせ、防禦準備の機会を与えることが必要である。すなわち、相手方に異議のない場合を除き,証人等の尋問を請求する場合にはその氏名及び住居を知る機会を、証拠書類または証拠物の取調べを請求する場合にはこれを閲覧する機会を、与えなければならない(法 299条1項、規則178条の7・178条の6第1項・2項)。なお、証人等の個人特定事項の秘匿措置等については、後記(皿5(3)*,**)参照。
証拠調べの請求は、その証拠を特定してしなければならない。証人等の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。また証拠書類その他の書面の取調べを請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない(規則188条の2)。書面の一部の取調べを請求するには、特にその部分を明確にしなければならない(規則189条2項)法 321条ないし 323条または326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官はできる限り他の部分と分離してその取調べを請求しなければならない(法 302条)。裁判所は取調べを請求する部分を口頭によって明確にさせるだけでなく、書面の提出を命ずることもできる
(製則189条3項)。書面の提出をしないときは、証拠調べの請求を却下することができる(規則189条4項)。
以上のような法規の定めのもとで、現在の実務では、当事者が、将来公判調書の一部となる「証拠等関係カード」と同じ様式の書面を提出して証拠調べの請求を行うこととされており、裁判所書記官は、この書面の記載を利用して証拠等関係カードを作成するという取扱いがなされている。このカードを参照することで、立証趣旨の範囲、証拠調べ請求の有無やこれに対する相手方の意見。
証拠調べの結果等が一覧できる。