公判手続き|公判期日の手続|証拠調べの実施(その3)証拠書類・証拠物の取調べ・検証|証拠書類の取調べ
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
証拠書類とは、その記載内容が証拠となる書面をいう(例.被害者作成の被害届、医師の作成した診断書、被告人や参考人の司法書察職員や検察官に対する供述調書、被告人の前科調書等)。
犯罪事実に争いのない自白事件では、犯罪事実の立証のために必要な証拠は、
北明の行われた現場の親要を記載した証・実況見分開封等のほか、機害者などの第三者の供述や被告人の供述も、司法察職員または検察官に対する供述調書として証拠書類の形で証拠調べ請求されるのが通例である。これらの証拠書類の全部が換察官及び被告人の同意等により証拠能力を認められ(法326条
1項)、秋利所の証拠決定を経てその取調べが行われると、検察官の立証は願期として終了する。もっとも前記のとおり、近時は、直接主義を重視して、犯罪事実の重要部分の立証を証人尋問により行う動きが生じている〔Ⅲ 1(2)〕
証拠書類の取調べ方法は、法廷における「朗読」である。裁判長は、証拠書類の取調べを請求した者にこれを朗読させるのが原則であるが、自らこれを期読し、または階席裁判官もしくは裁判所書記官にこれを期読させることもできる(法 305条1項)。法290条の2の規定による被害者特定事項の秘匿決定がなされた場合には、朗読は被害者特定事項を明らかにしない方法で行う(法 305条3項)。法290条の3の規定による証人等特定事項の秘匿決定がなされた場合も同様である(法305条4項)。なお、裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、朗読に代えて、取調べの請求者,陪席裁判官もしくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、または自らこれを告げることができる(規則203条の2第1項)。これを「要旨の告知」と称する。要旨の告知は、かつて証拠書類の全文朗読が時間等の制約により困難で、しばしば朗読をすべて省略しょうとする傾向が認められたため、朗読を実行可能な限度で的確に実現できるよう配慮して、1950(昭和25)年に導入された。しかし、裁判員裁判においては、裁判員に後から証拠書類を読み込んでもらうことはできず、公判で直接心証を採ってもらうため、朗読に適した証拠書類を作成し、その全文期読を原則とする運用が定着しつつある。
ビデオリンク方式による証人尋問の録画(記録媒体)がその一部とされた調書の取調べは、期読に代えて、その録画を公判廷で再生する。裁判長は、相当と認めるときは、この再生に代えて、記録された供述内容を告知させる等の方法で取り調べることもできる(法305条5項)。記録媒体を生する場合に、必要と認めるときは、その映像を被告人または修購人またはその双方が見ることができないよう遮蔽指置をとることができる(同条6項)。
犯罪事実に争いのない自白事件では、犯罪事実の立証のために必要な証拠は、
北明の行われた現場の親要を記載した証・実況見分開封等のほか、機害者などの第三者の供述や被告人の供述も、司法察職員または検察官に対する供述調書として証拠書類の形で証拠調べ請求されるのが通例である。これらの証拠書類の全部が換察官及び被告人の同意等により証拠能力を認められ(法326条
1項)、秋利所の証拠決定を経てその取調べが行われると、検察官の立証は願期として終了する。もっとも前記のとおり、近時は、直接主義を重視して、犯罪事実の重要部分の立証を証人尋問により行う動きが生じている〔Ⅲ 1(2)〕
証拠書類の取調べ方法は、法廷における「朗読」である。裁判長は、証拠書類の取調べを請求した者にこれを朗読させるのが原則であるが、自らこれを期読し、または階席裁判官もしくは裁判所書記官にこれを期読させることもできる(法 305条1項)。法290条の2の規定による被害者特定事項の秘匿決定がなされた場合には、朗読は被害者特定事項を明らかにしない方法で行う(法 305条3項)。法290条の3の規定による証人等特定事項の秘匿決定がなされた場合も同様である(法305条4項)。なお、裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、朗読に代えて、取調べの請求者,陪席裁判官もしくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、または自らこれを告げることができる(規則203条の2第1項)。これを「要旨の告知」と称する。要旨の告知は、かつて証拠書類の全文朗読が時間等の制約により困難で、しばしば朗読をすべて省略しょうとする傾向が認められたため、朗読を実行可能な限度で的確に実現できるよう配慮して、1950(昭和25)年に導入された。しかし、裁判員裁判においては、裁判員に後から証拠書類を読み込んでもらうことはできず、公判で直接心証を採ってもらうため、朗読に適した証拠書類を作成し、その全文期読を原則とする運用が定着しつつある。
ビデオリンク方式による証人尋問の録画(記録媒体)がその一部とされた調書の取調べは、期読に代えて、その録画を公判廷で再生する。裁判長は、相当と認めるときは、この再生に代えて、記録された供述内容を告知させる等の方法で取り調べることもできる(法305条5項)。記録媒体を生する場合に、必要と認めるときは、その映像を被告人または修購人またはその双方が見ることができないよう遮蔽指置をとることができる(同条6項)。