公判手続き|公判期日の手続|証拠調べの実施(その3)証拠書類・証拠物の取調べ・検証|証拠物の取調べ
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
証拠物とは、物体の存在または状態が証拠となるものをいう(例.北罪に使用された器、血の付着した害者の衣服、被告人が所持していた覚醒剤等)。
証拠物の取調べ方法は、その請求者が法廷でこれを展示する(法306条)。
「展示」とは、裁判所及び訴訟関係人に対し、その存在や状態等を示すことをいう。なお、検察官が法廷で犯罪の凶器等を被告人に示し、それが犯罪に使用されたものであることを確認するのは、後記の被告人質問を通じて証拠物の同一性や起訴事実と証拠物との関連性を明らかにする立証活動である。
「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」すなわち、書面の存在または状態そのものが証拠となると同時にその記載内容も証拠となる書面(例,脅迫罪に使用した脅迫状,公文書造罪を組成した造公文書等)を、「証拠物としての書面」と称する。その取調べ方法は、朗読と展示の双方を必要とする(法 307条)。
証拠物の取調べ方法は、その請求者が法廷でこれを展示する(法306条)。
「展示」とは、裁判所及び訴訟関係人に対し、その存在や状態等を示すことをいう。なお、検察官が法廷で犯罪の凶器等を被告人に示し、それが犯罪に使用されたものであることを確認するのは、後記の被告人質問を通じて証拠物の同一性や起訴事実と証拠物との関連性を明らかにする立証活動である。
「証拠物中書面の意義が証拠となるもの」すなわち、書面の存在または状態そのものが証拠となると同時にその記載内容も証拠となる書面(例,脅迫罪に使用した脅迫状,公文書造罪を組成した造公文書等)を、「証拠物としての書面」と称する。その取調べ方法は、朗読と展示の双方を必要とする(法 307条)。