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探偵の知識

公判手続き|公判期日の手続|証拠調べの実施(その3)証拠書類・証拠物の取調べ・検証|検証

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証をすることができる(法128条)。裁判所が一定の場所、物や人の身体の状態等を五官の作用で認識する強制処分であるが、裁判所自ら行うので状は不要である。
検証には、公判延におけるものと公判延外におけるものとがある。公判廷における検証は、人の身体の状況(例、傷痕の部位・程度等)の認識や、一定の状況(例、可燃物の燃焼状況等)を把握するための簡易な実験の実施などがその例である。公判延における検証の結果は、公判調書に記載される(規則44条1項32号)。実務上は、犯行現場の検証などのように公判外で行われる場合が多い。これは公判期日外の証拠調べとなる。
なお、前記のとおり、証拠物の取調べについては特別の規定があるので(法306条・307条)検証と称しないが、その法的性質は公判延における検証であり。
したがって展示のほかに、必要な場合には破壊等の処分もできる(法129条)。