公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|論告
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
証拠調べが終わると、検察官は論告を行う。これは、事実及び法律の適用についての検察官の意見の陳述である(法293条1項)。論告において、検察官は、公訴事実の認定及び情状について意見を述べるほか、刑罰法令の適用についても蔵見を述べ、その際、併せて料すべき具体的な刑間の種類及びその量についても言及するのが慣行である。これを求刑と称する。論告は、取り調べられた証拠に基づく公訴事実の認定、情状、適条、求刑の順学で行われるのが通例である。
事実に争いのない事件では、「本件公訴事実は、当公判延において取開べみの関係各証拠により、その証明は十分である」などと述べられるに留まるが、争いのある場合は、証拠の証明力を明らかにし,事実の証明に至る推論の過程を事案の性質に応じて具体的に述べると共に、被告人側の主張・立証に対する反論も行う。
情状についての陳述は、求刑の根拠を明らかにするため。犯行の動機・日的・手段・方法、被害の程度、社会的影響、被告人の前科・前歴の有無。被告人の性格、罪後の事情(政後の情の有無、被害弁償の有無等),共犯者間の役割など量刑事情と同じ要素について陳述する。
法令の適用は本来裁判所の職責であるから、とくに法令の解釈に争いのある場合のほかは、「相当法条適用のうえ」とだけ述べられるのが通例である。
求刑は、事件に対する検察官の最終的な評価であり、法的には裁判所を拘束するものではないが、裁判所は、求刑意見をも参考に量刑判断を行うことになる。
裁判員裁判においては、裁判員も量刑判断に関与するため(裁判員法6条1項3号・66条1項),求刑意見とその前提となる情状に関する陳述は、引き続く量評議の道筋を示すものとして極めて重要な機能を果たす。なお、裁判員裁判の量刑評議は、最高裁判所が整備し検察官及び弁護人も利用可能な量刑検索システムを使用して行われるので、情状及び求刑についての意見もこれを意識して述べられることがある。
論告において、検察官は公益の代表者として被告人に有利な事情も考慮すべきであり、審理の経緯により場合によっては無罪判決を求める論告が行われることもあり得る。
なお、前記のとおり、検察官の意見の陳述の後に、被害者参加人またはその委託を受けた弁護士は、裁判所が相当と認めるとき、事実または法律の適用について意見を陳述することができる(法316条の38第1項)〔Ⅶ 3(3)〕。
事実に争いのない事件では、「本件公訴事実は、当公判延において取開べみの関係各証拠により、その証明は十分である」などと述べられるに留まるが、争いのある場合は、証拠の証明力を明らかにし,事実の証明に至る推論の過程を事案の性質に応じて具体的に述べると共に、被告人側の主張・立証に対する反論も行う。
情状についての陳述は、求刑の根拠を明らかにするため。犯行の動機・日的・手段・方法、被害の程度、社会的影響、被告人の前科・前歴の有無。被告人の性格、罪後の事情(政後の情の有無、被害弁償の有無等),共犯者間の役割など量刑事情と同じ要素について陳述する。
法令の適用は本来裁判所の職責であるから、とくに法令の解釈に争いのある場合のほかは、「相当法条適用のうえ」とだけ述べられるのが通例である。
求刑は、事件に対する検察官の最終的な評価であり、法的には裁判所を拘束するものではないが、裁判所は、求刑意見をも参考に量刑判断を行うことになる。
裁判員裁判においては、裁判員も量刑判断に関与するため(裁判員法6条1項3号・66条1項),求刑意見とその前提となる情状に関する陳述は、引き続く量評議の道筋を示すものとして極めて重要な機能を果たす。なお、裁判員裁判の量刑評議は、最高裁判所が整備し検察官及び弁護人も利用可能な量刑検索システムを使用して行われるので、情状及び求刑についての意見もこれを意識して述べられることがある。
論告において、検察官は公益の代表者として被告人に有利な事情も考慮すべきであり、審理の経緯により場合によっては無罪判決を求める論告が行われることもあり得る。
なお、前記のとおり、検察官の意見の陳述の後に、被害者参加人またはその委託を受けた弁護士は、裁判所が相当と認めるとき、事実または法律の適用について意見を陳述することができる(法316条の38第1項)〔Ⅶ 3(3)〕。