公判手続き|特別の手続|弁論の分離・併合・再開
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
1)裁判所は、適当と認めるときは、検察官,被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、決定をもって、弁論を分離し、もしくは併合し、または終結した弁論を再開することができる(法313条1項)。なお、被告人の防禦が互いに相反するなどの事情があって被告人の権利を保護するため必要があると認めるときは、検察官,被告人もしくは弁護人の請求により、または職権で、決定で、弁論を分離しなければならない(法313条2項、規則210条、なお少年法
49条2項)。
ここで「弁論」とは、広く審理手続全体を意味する。1人の被告人の1個の事件の審理手続すなわち弁論の個数は1個であり、追起訴のあった事件を併合して審理するには、弁論併合の決定が必要である。また1通の起訴状に数個の事件が記載され同時に起訴された場合であっても、これらの複数の事件を同時に併合審理するためには、本来、弁論併合の決定が必要である。明示の併合決定を経ずに数個の事件を併合審理している場合は、黙示の併合決定があったものとみるべきである(最判昭和27・11・14集6巻10号1199頁参照)。
(2) 証拠調べの予定されている公判期日に併合審理されている共同被告人のうち1人が欠席した場合に、弁護人に異議なきときは、期日の空転を回避するため、欠席した被告人について弁論を仮に分離して、これを公判準備に切り替え、他の被告人の公判期日と欠席した被告人の公判準備期日を併存させて証拠調べを行い(例。公判期日に予定されていた証人尋問を実施),次回期日に弁論を併合するという運用が行われることがある。このような仮の分離は、共同被告人をその地位から離脱させて証人として尋問する場合にも用いられることがある〔第4編証拠法第5章Ⅴ〕。
(3) 弁論の再開は、実務上は、結審後判決前の時点で、被害者との間の示談が成立し、情状に関する証拠として示談書や嘆願書等の取調べが必要になった場合等に行われる例が多い。再開後の手続は、再開前の手続と一体のものとなり,再開後に証拠調べが行われたときは、再び論告・弁論・最終陳述を経て結審する。
49条2項)。
ここで「弁論」とは、広く審理手続全体を意味する。1人の被告人の1個の事件の審理手続すなわち弁論の個数は1個であり、追起訴のあった事件を併合して審理するには、弁論併合の決定が必要である。また1通の起訴状に数個の事件が記載され同時に起訴された場合であっても、これらの複数の事件を同時に併合審理するためには、本来、弁論併合の決定が必要である。明示の併合決定を経ずに数個の事件を併合審理している場合は、黙示の併合決定があったものとみるべきである(最判昭和27・11・14集6巻10号1199頁参照)。
(2) 証拠調べの予定されている公判期日に併合審理されている共同被告人のうち1人が欠席した場合に、弁護人に異議なきときは、期日の空転を回避するため、欠席した被告人について弁論を仮に分離して、これを公判準備に切り替え、他の被告人の公判期日と欠席した被告人の公判準備期日を併存させて証拠調べを行い(例。公判期日に予定されていた証人尋問を実施),次回期日に弁論を併合するという運用が行われることがある。このような仮の分離は、共同被告人をその地位から離脱させて証人として尋問する場合にも用いられることがある〔第4編証拠法第5章Ⅴ〕。
(3) 弁論の再開は、実務上は、結審後判決前の時点で、被害者との間の示談が成立し、情状に関する証拠として示談書や嘆願書等の取調べが必要になった場合等に行われる例が多い。再開後の手続は、再開前の手続と一体のものとなり,再開後に証拠調べが行われたときは、再び論告・弁論・最終陳述を経て結審する。