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探偵の知識

証拠法|証拠法・総説|証拠の意義と分類|証拠の意義

2025年11月19日

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8

(1) 「証拠」は多義的に用いられる語なので、その意義を整理しておく。旧法以来のドイツ法起源の用語とアングロ=アメリカ法圏起源の用語が混用されているので注意を要する(民事訴訟で用いられる術語との異同にも留意せよ)。
すべての証拠に共通の性質は、特定の事実に関する情報の媒体であることである。媒体は人か物体である。さらに無形の間接事実(独:indirekte Tatsache)
もまた証拠(「情況証拠[英:circumstantial evidence]」)であるとみれば、これも含まれる。
なお、公訴事実の存否に関する証拠は、広い意味で「犯罪事実の痕跡」とみることができる場合がほとんどであるが、そうでない場合もある(例,被告人のアリバイを証明する証拠)。2) 事実の認定(法317条)のために用いる資料・情報、すなわち証明の手段を「証拠資料(独:Beweisstot)」という。証人の供述,書証の記載。証拠物の形状等がこれに当たる。このような証拠資料の給源・媒体となるものを「証拠方法(独:Beweismittel)」という。証人、書証、証拠物等がこれに当たる。
いずれも「証拠」と称される。もっとも、刑事手続の領域でこの区別をする実益はあまりないであろう。