証拠法|証拠法・総説|証拠の意義と分類|証拠の分類
2025年11月19日
『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日
ISBNISBN978-4-641-13968-8
(1) 証拠は、実用的観点から様々に分類することができる。
証明の対象となる事実(「要証事実」という)と証拠との関係に着目し、直接証拠・間接証拠,本証・反証,実質証拠・補助証拠の分類が用いられる。
証拠方法の性質等に着目して、人的証拠・物的証拠。人証・物証・書証の分類がある。
さらに,「供述」(法320条1項)に関する伝聞法則の適用の有無を決する重要な分類として、供述証拠・非供述証拠の区別がある。
(2) 直接証拠・間接証拠
要証事実を直接に証明するのに用いられる証拠を「直接証拠」という。犯罪事実が要証事実である場合、犯行目撃証人の供述。
被告人の自白、犯罪被害者の供述等がその例である。
その他の証拠は「間接証拠」と呼ばれる。要証事実を直接に証明するのではなく、その存否を推認させる事実(「間接事実」という)を証明するのに用いられる証拠をいう。
なお、間接証拠を「情況証拠」と総称する場合が多い。もっとも、前記のとおり、間接証拠から認定される間接事実のことを情況証拠と称して限定的な意味に用いる場合もあるので、留意されたい。
* 最高裁判所は有罪の認定と証明について次のような説示をしているが、ここで情況証拠」の語は「間接証拠」の意で用いられているように読める(最判平成22・4・27刑集64巻3号 233頁)。
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ、情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(......[最決平成19・10・16]刑集61巻7号677頁参照)。直接証拠がないのであるから、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない・・・・・事美関係が含まれていることを要するものというべきである」。
(3)本証・反証民事訴訟では、要証事実について挙証責任を負う当事者の提出する証拠を「本証(独:Hauptbeweis)」といい,これに対して挙証責任を負わない当事者がその事実を否定するため提出する証拠を「反証(独:Ge.
genbeweis)」という。後記のとおり、刑事訴訟では公訴事実について原則として検察官が全面的に挙証責任を負うので、検察官が提出する証拠を本証,被告人側が提出する証拠を反証と称する場合が多い。
もっとも、刑事訴訟規則は、拳証責任の所在とは無関係に、相手方の証拠の証明力を争うために提出される証拠(英: rebutting evidence)を「反証」と呼んでいる(規則 204条)。
(4) 実質証拠・補助証拠要証事実の存否の証明に用いる証拠を「実質証拠(英:substantive evidence)」という。これに対して、実質証拠の証明力や証拠能力等に影響する事実(「補助事実」)を証明するのに用いる証拠を「補助証拠」という。
補助証拠のうち,実質証拠の証明力を減殺する事実を証明する証拠を「弾効
証拠」といい。証明力を強める証拠を「増強証拠」。一旦減殺された証明力を回復する証拠を「回復証拠」と呼ぶことがある。
(5) 人的証拠・物的証拠証拠方法すなわち証拠の媒体が生きた人間である場合,これを「人的証拠」といい,それ以外の場合を「物的証拠」という。
両者の区別は、その取得手段・方法の差異に対応する。人的証拠は、召喚、勾引(法132条・135条・152条・153条・171条等)に拠る。物的証拠の取得は、押収(法99条等)に拠る。
(6)人証・物証・書証証拠調べの方式の差異に対応する分類である。
口頭で証拠を提供する証拠方法を「人証」という。証人,鑑定人、被告人がこれに当たる。その証拠調べの方式は、尋間(法304条)または被告人質問(法311条)である。
物の存在及び状態が証拠となる物体を「物証」という。犯行に用いられた凶器、盗の被害物品、薬物関連罪の薬物、犯行現場等がその例である。その証拠調べの方式は、展示(法306条)または検証(法128条)である。
記載内容が証拠となる書面を「書証」という。証拠調べの方式により「証拠書類」と「書面の意義が証拠となる」証拠物(「証拠物たる書面」と称する)に区引される。証拠書類の証拠開べの方式は期読である(法305条)。これに対して、証拠物たる書面は、展示と朗読が必要である(法307条)。
証拠書類と証拠物たる書面とは、法定された証拠調べの方式の差異から明らかであるように、書面の記載内容のみが証拠になるか、記載内容のほかに書面そのものの存在や状態等が証拠になるかにより区別される(最判昭和27・5・6
刑集6巻5号736頁)。例えば、捜査機関の作成した供述録取書面や私人の作成した被害届は前者、迫状や偽造文書は後者に当たる。
(7) 供述証拠・非供述証拠人の言語的表現であって特定の事実の存否について報告・叙述するものを「供述」という。この言語的表現を、叙述された内容の真実性(すなわち特定の事実の存否)を証明するための証拠として用いる場合,これを「供述証拠」という。「非供述証拠」は、供述証拠以外のすべての証拠をいう。
公判期日外における「供述」証拠については、「伝聞法則」が適用され、原として証拠とすることができない(法 320条1項)。その趣旨については後述する〔第5章Ⅲ〕
証明の対象となる事実(「要証事実」という)と証拠との関係に着目し、直接証拠・間接証拠,本証・反証,実質証拠・補助証拠の分類が用いられる。
証拠方法の性質等に着目して、人的証拠・物的証拠。人証・物証・書証の分類がある。
さらに,「供述」(法320条1項)に関する伝聞法則の適用の有無を決する重要な分類として、供述証拠・非供述証拠の区別がある。
(2) 直接証拠・間接証拠
要証事実を直接に証明するのに用いられる証拠を「直接証拠」という。犯罪事実が要証事実である場合、犯行目撃証人の供述。
被告人の自白、犯罪被害者の供述等がその例である。
その他の証拠は「間接証拠」と呼ばれる。要証事実を直接に証明するのではなく、その存否を推認させる事実(「間接事実」という)を証明するのに用いられる証拠をいう。
なお、間接証拠を「情況証拠」と総称する場合が多い。もっとも、前記のとおり、間接証拠から認定される間接事実のことを情況証拠と称して限定的な意味に用いる場合もあるので、留意されたい。
* 最高裁判所は有罪の認定と証明について次のような説示をしているが、ここで情況証拠」の語は「間接証拠」の意で用いられているように読める(最判平成22・4・27刑集64巻3号 233頁)。
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ、情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても、直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(......[最決平成19・10・16]刑集61巻7号677頁参照)。直接証拠がないのであるから、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない・・・・・事美関係が含まれていることを要するものというべきである」。
(3)本証・反証民事訴訟では、要証事実について挙証責任を負う当事者の提出する証拠を「本証(独:Hauptbeweis)」といい,これに対して挙証責任を負わない当事者がその事実を否定するため提出する証拠を「反証(独:Ge.
genbeweis)」という。後記のとおり、刑事訴訟では公訴事実について原則として検察官が全面的に挙証責任を負うので、検察官が提出する証拠を本証,被告人側が提出する証拠を反証と称する場合が多い。
もっとも、刑事訴訟規則は、拳証責任の所在とは無関係に、相手方の証拠の証明力を争うために提出される証拠(英: rebutting evidence)を「反証」と呼んでいる(規則 204条)。
(4) 実質証拠・補助証拠要証事実の存否の証明に用いる証拠を「実質証拠(英:substantive evidence)」という。これに対して、実質証拠の証明力や証拠能力等に影響する事実(「補助事実」)を証明するのに用いる証拠を「補助証拠」という。
補助証拠のうち,実質証拠の証明力を減殺する事実を証明する証拠を「弾効
証拠」といい。証明力を強める証拠を「増強証拠」。一旦減殺された証明力を回復する証拠を「回復証拠」と呼ぶことがある。
(5) 人的証拠・物的証拠証拠方法すなわち証拠の媒体が生きた人間である場合,これを「人的証拠」といい,それ以外の場合を「物的証拠」という。
両者の区別は、その取得手段・方法の差異に対応する。人的証拠は、召喚、勾引(法132条・135条・152条・153条・171条等)に拠る。物的証拠の取得は、押収(法99条等)に拠る。
(6)人証・物証・書証証拠調べの方式の差異に対応する分類である。
口頭で証拠を提供する証拠方法を「人証」という。証人,鑑定人、被告人がこれに当たる。その証拠調べの方式は、尋間(法304条)または被告人質問(法311条)である。
物の存在及び状態が証拠となる物体を「物証」という。犯行に用いられた凶器、盗の被害物品、薬物関連罪の薬物、犯行現場等がその例である。その証拠調べの方式は、展示(法306条)または検証(法128条)である。
記載内容が証拠となる書面を「書証」という。証拠調べの方式により「証拠書類」と「書面の意義が証拠となる」証拠物(「証拠物たる書面」と称する)に区引される。証拠書類の証拠開べの方式は期読である(法305条)。これに対して、証拠物たる書面は、展示と朗読が必要である(法307条)。
証拠書類と証拠物たる書面とは、法定された証拠調べの方式の差異から明らかであるように、書面の記載内容のみが証拠になるか、記載内容のほかに書面そのものの存在や状態等が証拠になるかにより区別される(最判昭和27・5・6
刑集6巻5号736頁)。例えば、捜査機関の作成した供述録取書面や私人の作成した被害届は前者、迫状や偽造文書は後者に当たる。
(7) 供述証拠・非供述証拠人の言語的表現であって特定の事実の存否について報告・叙述するものを「供述」という。この言語的表現を、叙述された内容の真実性(すなわち特定の事実の存否)を証明するための証拠として用いる場合,これを「供述証拠」という。「非供述証拠」は、供述証拠以外のすべての証拠をいう。
公判期日外における「供述」証拠については、「伝聞法則」が適用され、原として証拠とすることができない(法 320条1項)。その趣旨については後述する〔第5章Ⅲ〕