取得時効
2025年11月19日
『国家試験受験のためのよくわかる判例〔第2版〕』 西村和彦著・2024年9月6日
ISBNISBN 978-4-426-13029-9
ガイダンス
取得時効とは、一定の期間が経過することによって権利の取得が生じる制度をいいます。取得時効の対象となる権利の典型例は所有権(民法162条)ですが、所有権以外の財産権、例えば、地上権、永小作権、地役権等の用益物権も取得時効の対象となります。
自己の物の時効取得
■事件の概要
Yは、1952(昭和27)年11月にAから本件家屋の贈与を受け、それ以降、居住し続けていたが、所有権移転登記をしなかった。他方、Aは、本件家屋の登記が自己名義のままであることを利用し、自己の債務を担保するために本件家屋に抵当権を設定した。その後、抵当権が実行されて、1962(昭和37)年9月にXが本件家屋を競落し、所有権移転登記を経由した。同年11月、Yは、Xに対し、所有権に基づいて本件家屋の明渡しを求める訴えを提起した。
判例ナビ
これに対し、Yは、所有の意思をもって平穏かつ公然と本件家屋を占有し、しかも、占有開始時に善意無過失であったから、占有継続期間が10年を超えた1962(昭和37)年11月に本件家屋を時効取得したと主張しました。原告が自己の物には取得時効は成立しないとしてその請求を認容したため、Yが上告しました。
■裁判所の判断
民法162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべき場合であるといえるから、占有者が時効を援用するについては何らの制限なく、所有権に基づいて不動産を永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永続して占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張することができる制度本来の趣旨に合致するものというべきであり、民法162条が取得時効の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであって、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないからである。
解説
民法162条によれば、本件家屋について、XとYは対抗関係にあり、所有権移転登記を経由したXがYに勝つはずです。そこで、Yは、取得時効を持ち出しました。本件を時効取得の問題ととらえれば、Yは、時効完成前の第三者であるXに対し、所有権移転登記を経由していなくても、本件家屋の時効取得を対抗することができるからです(最判昭41.11.22)。本判決は、民法162条が時効取得の対象を「他人の物」と規定しているのは、通常は自己の物について時効取得を主張する意味がないからにすぎず、自己の物が時効取得の対象にならないわけではないとして、Yの主張を容れました。
過去問
1 他人の物を占有することが取得時効の要件であるから、所有権に基づいて不動産を占有していた場合には、取得時効は成立しない。(公務員2022年)
(下の解答欄)
1 × 民法162条が時効取得の対象を「他人の物」と規定したのは、通常は、自己の物について取得時効を援用することが無意味だからです。自己の物について取得時効の成立を認めない趣旨ではありません(最判昭42.7.21)。
占有の承継と取得時効
■事件の概要
本件の土地はYの所有であるが、父が知らないうちに、A→B→Cと譲渡され、現在、Yが占有している…。そこで、Xは、Yに対し、本件土地の明渡しを求めて訴えを提起した。
判例ナビ
訴訟において、Yは、善意無過失のAが4年、有過失のBが3年、善意無過失のCが4年占有しており、これらを合算すれば10年の取得時効(民法162条2項)が成立するとして、本件土地を時効により取得したと主張しました。第1審、控訴審ともにXの請求を認容したため、Yが上告しました。
■裁判所の判断
10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については占有開始の時においてこれを判定すべきものとする民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合について適用されるだけではなく、占有主体に変更があった承継された二個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり、後の場合にはその占有主体のうち最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと解するのが相当である。
解説
本判決は、占有の開始時に善意無過失であることを要求する162条2項が占有主体に変更がある場合にも適用されることを明らかにしました。占有主体が変更された場合にも162条2項が適用されるとすると、次に、占有の開始時に善意無過失であることは、どの占有主体について判定すべきかが問題となりますが、本判決は、最初の占有者について判定すべきであるとしています。
過去問
1 Aが、B所有の甲土地を5年間継続して占有していたところ、甲土地を購入して引渡しを受け、さらに5年間継続して占有している場合、甲土地がB所有であることについてCが善意無過失であっても、Aが悪意無過失でなければ、Aは甲土地を時効取得することができない。(公務員2021年)
1 × AがCの占有を併せて10年の時効取得(民法162条2項)を主張する場合、Cが善意無過失であれば、Aが悪意無過失でなくても、甲土地を時効取得することができます(最判昭53.3.6)。
賃借権の時効取得と不動産の買受人への対抗
■事件の概要
Yは、Aから本件土地を賃借し、その上に建物を建築して居住していた。その後、Aは、Bに対する債務を担保するため、本件土地に抵当権を設定し、その旨の登記をしたが、履行期までに債務を弁済しなかったため、Bは抵当権を実行し、Xが本件土地を競落し、所有権移転登記を経由した。そこで、Xは、Yに対し、所有権に基づいて建物の収去と本件土地の明渡しを求める訴えを提起した。
判例ナビ
訴訟において、Yは、抵当権設定登記の時から10年以上平穏かつ公然と善意無過失で土地賃借権に基づいて本件土地の占有を継続していたとして、本件土地の賃借権の時効取得を主張しました。第1審は、Yの主張を認めてXの請求を棄却しましたが、控訴審は、第1審判決を取り消してXの請求を認容したため、Yは上告しました。
■裁判所の判断
抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は、抵当権の設定登記後に対抗要件を具備しなければ、当該抵当権を基礎とする競売手続による買受人(受けた者)に対し、賃借権を対抗することができないのが原則である。このことは、抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取得した者があったとしても、異なるところはないというべきであって、賃借権を時効により取得した者がその権利を主張しても競落人を害しない限りにおいて、したって、不動産につき賃借権を有する者がその対抗要きんを具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、上記の者は、たとえその後、賃借権を時効により取得したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできないことは明らかである。
解説
本件では、土地の賃借人が対抗要件を具備しない間にその土地に抵当権が設定されその旨の登記もなされた場合に、当該賃借人は、抵当権の実行により土地を買い受けた者に対して賃借権の時効取得を対抗することができるかが問題となり、本判決は、これを否定しました。
この分野の重要判例
◆土地賃借権の時効取得(最判昭43.10.8)
土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。
◆時効完成後に設定された抵当権との関係(最判平24.3.16)
時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。しかし、不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。
解説
不動産の取得時効完成後に第三者が原所有者から当該不動産を譲り受けてその旨の登記をすると、占有者は、第三者に対して時効取得を対抗することができません(最判昭33.8.28)が、第三者に登記が移された後も占有を継続して再度取得時効に必要な期間を経過すれば、登記がなくても時効取得を対抗することができるというのが判例です(最判昭36.7.20)。本判決は、第三者が抵当権の設定を受けた者である場合に不動産所有権を譲り受けた場合と同様に考えて良いとしたものです。
過去問
1 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。(公務員2022年)
2 AがB所有の甲土地を占有し、取得時効が完成した後、BがCに対し甲土地につき抵当権の設定をしてその旨の登記をした場合において、Aがその抵当権の設定の事実を知らずにその後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し、その期間経過後に取得時効を援用したときは、Aは、Cに対し、抵当権の消滅を主張することができる。(司法書士2023年)
1 〇 判例は、本問のような要件を満たす場合に、土地賃借権の時効取得を認めています(最判昭43.10.8)。
2 〇 Aは、抵当権の存在を容認していた等抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲土地を時効取得し、その結果、Cの抵当権は消滅します(最判平24.3.16)。
取得時効とは、一定の期間が経過することによって権利の取得が生じる制度をいいます。取得時効の対象となる権利の典型例は所有権(民法162条)ですが、所有権以外の財産権、例えば、地上権、永小作権、地役権等の用益物権も取得時効の対象となります。
自己の物の時効取得
■事件の概要
Yは、1952(昭和27)年11月にAから本件家屋の贈与を受け、それ以降、居住し続けていたが、所有権移転登記をしなかった。他方、Aは、本件家屋の登記が自己名義のままであることを利用し、自己の債務を担保するために本件家屋に抵当権を設定した。その後、抵当権が実行されて、1962(昭和37)年9月にXが本件家屋を競落し、所有権移転登記を経由した。同年11月、Yは、Xに対し、所有権に基づいて本件家屋の明渡しを求める訴えを提起した。
判例ナビ
これに対し、Yは、所有の意思をもって平穏かつ公然と本件家屋を占有し、しかも、占有開始時に善意無過失であったから、占有継続期間が10年を超えた1962(昭和37)年11月に本件家屋を時効取得したと主張しました。原告が自己の物には取得時効は成立しないとしてその請求を認容したため、Yが上告しました。
■裁判所の判断
民法162条所定の占有者には、権利なくして占有をした者のほか、所有権に基づいて占有をした者をも包含するものと解するのを相当とする。すなわち、所有権に基づいて不動産を占有する者についても、民法162条の適用があるものと解すべき場合であるといえるから、占有者が時効を援用するについては何らの制限なく、所有権に基づいて不動産を永続して占有するという事実状態を、一定の場合に、権利関係にまで高めようとする制度であるから、所有権に基づいて不動産を永続して占有する者であっても、その登記を経由していない等のために所有権取得の立証が困難であったり、または所有権の取得を第三者に対抗することができない等の場合において、取得時効による権利取得を主張することができる制度本来の趣旨に合致するものというべきであり、民法162条が取得時効の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならないのであって、同条は、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないからである。
解説
民法162条によれば、本件家屋について、XとYは対抗関係にあり、所有権移転登記を経由したXがYに勝つはずです。そこで、Yは、取得時効を持ち出しました。本件を時効取得の問題ととらえれば、Yは、時効完成前の第三者であるXに対し、所有権移転登記を経由していなくても、本件家屋の時効取得を対抗することができるからです(最判昭41.11.22)。本判決は、民法162条が時効取得の対象を「他人の物」と規定しているのは、通常は自己の物について時効取得を主張する意味がないからにすぎず、自己の物が時効取得の対象にならないわけではないとして、Yの主張を容れました。
過去問
1 他人の物を占有することが取得時効の要件であるから、所有権に基づいて不動産を占有していた場合には、取得時効は成立しない。(公務員2022年)
(下の解答欄)
1 × 民法162条が時効取得の対象を「他人の物」と規定したのは、通常は、自己の物について取得時効を援用することが無意味だからです。自己の物について取得時効の成立を認めない趣旨ではありません(最判昭42.7.21)。
占有の承継と取得時効
■事件の概要
本件の土地はYの所有であるが、父が知らないうちに、A→B→Cと譲渡され、現在、Yが占有している…。そこで、Xは、Yに対し、本件土地の明渡しを求めて訴えを提起した。
判例ナビ
訴訟において、Yは、善意無過失のAが4年、有過失のBが3年、善意無過失のCが4年占有しており、これらを合算すれば10年の取得時効(民法162条2項)が成立するとして、本件土地を時効により取得したと主張しました。第1審、控訴審ともにXの請求を認容したため、Yが上告しました。
■裁判所の判断
10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については占有開始の時においてこれを判定すべきものとする民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく同一人により継続された占有が主張される場合について適用されるだけではなく、占有主体に変更があった承継された二個以上の占有が併せて主張される場合についてもまた適用されるものであり、後の場合にはその占有主体のうち最初の占有者につきその占有開始の時点においてこれを判定すれば足りるものと解するのが相当である。
解説
本判決は、占有の開始時に善意無過失であることを要求する162条2項が占有主体に変更がある場合にも適用されることを明らかにしました。占有主体が変更された場合にも162条2項が適用されるとすると、次に、占有の開始時に善意無過失であることは、どの占有主体について判定すべきかが問題となりますが、本判決は、最初の占有者について判定すべきであるとしています。
過去問
1 Aが、B所有の甲土地を5年間継続して占有していたところ、甲土地を購入して引渡しを受け、さらに5年間継続して占有している場合、甲土地がB所有であることについてCが善意無過失であっても、Aが悪意無過失でなければ、Aは甲土地を時効取得することができない。(公務員2021年)
1 × AがCの占有を併せて10年の時効取得(民法162条2項)を主張する場合、Cが善意無過失であれば、Aが悪意無過失でなくても、甲土地を時効取得することができます(最判昭53.3.6)。
賃借権の時効取得と不動産の買受人への対抗
■事件の概要
Yは、Aから本件土地を賃借し、その上に建物を建築して居住していた。その後、Aは、Bに対する債務を担保するため、本件土地に抵当権を設定し、その旨の登記をしたが、履行期までに債務を弁済しなかったため、Bは抵当権を実行し、Xが本件土地を競落し、所有権移転登記を経由した。そこで、Xは、Yに対し、所有権に基づいて建物の収去と本件土地の明渡しを求める訴えを提起した。
判例ナビ
訴訟において、Yは、抵当権設定登記の時から10年以上平穏かつ公然と善意無過失で土地賃借権に基づいて本件土地の占有を継続していたとして、本件土地の賃借権の時効取得を主張しました。第1審は、Yの主張を認めてXの請求を棄却しましたが、控訴審は、第1審判決を取り消してXの請求を認容したため、Yは上告しました。
■裁判所の判断
抵当権の目的不動産につき賃借権を有する者は、抵当権の設定登記後に対抗要件を具備しなければ、当該抵当権を基礎とする競売手続による買受人(受けた者)に対し、賃借権を対抗することができないのが原則である。このことは、抵当権の設定登記後にその目的不動産について賃借権を時効により取得した者があったとしても、異なるところはないというべきであって、賃借権を時効により取得した者がその権利を主張しても競落人を害しない限りにおいて、したって、不動産につき賃借権を有する者がその対抗要きんを具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、上記の者は、たとえその後、賃借権を時効により取得したとしても、競売又は公売により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできないことは明らかである。
解説
本件では、土地の賃借人が対抗要件を具備しない間にその土地に抵当権が設定されその旨の登記もなされた場合に、当該賃借人は、抵当権の実行により土地を買い受けた者に対して賃借権の時効取得を対抗することができるかが問題となり、本判決は、これを否定しました。
この分野の重要判例
◆土地賃借権の時効取得(最判昭43.10.8)
土地賃借権の時効取得については、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、民法163条に従い土地賃借権の時効取得が可能であると解するのが相当である。
◆時効完成後に設定された抵当権との関係(最判平24.3.16)
時効取得者と取得時効の完成後に抵当権の設定を受けてその設定登記をした者との関係が対抗問題となることは、所論のとおりである。しかし、不動産の取得時効の完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を了した場合において、上記不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したときは、上記占有者が上記抵当権の存在を容認していたなど抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、上記占有者は、上記不動産を時効取得し、その結果、上記抵当権は消滅すると解するのが相当である。
解説
不動産の取得時効完成後に第三者が原所有者から当該不動産を譲り受けてその旨の登記をすると、占有者は、第三者に対して時効取得を対抗することができません(最判昭33.8.28)が、第三者に登記が移された後も占有を継続して再度取得時効に必要な期間を経過すれば、登記がなくても時効取得を対抗することができるというのが判例です(最判昭36.7.20)。本判決は、第三者が抵当権の設定を受けた者である場合に不動産所有権を譲り受けた場合と同様に考えて良いとしたものです。
過去問
1 土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権の時効取得が可能である。(公務員2022年)
2 AがB所有の甲土地を占有し、取得時効が完成した後、BがCに対し甲土地につき抵当権の設定をしてその旨の登記をした場合において、Aがその抵当権の設定の事実を知らずにその後引き続き時効取得に必要な期間甲土地を占有し、その期間経過後に取得時効を援用したときは、Aは、Cに対し、抵当権の消滅を主張することができる。(司法書士2023年)
1 〇 判例は、本問のような要件を満たす場合に、土地賃借権の時効取得を認めています(最判昭43.10.8)。
2 〇 Aは、抵当権の存在を容認していた等抵当権の消滅を妨げる特段の事情がない限り、甲土地を時効取得し、その結果、Cの抵当権は消滅します(最判平24.3.16)。