行政上の義務履行確保
2025年11月19日
『国家試験受験のためのよくわかる判例〔第2版〕』 西村和彦著・2024年9月6日
ISBNISBN 978-4-426-13029-9
ガイダンス
行政上の義務の履行を確保する手段には、大きく分けて、行政強制と行政罰があります。行政強制は、義務を履行させるための手段で、行政庁に、国民の身体・財産に対し有形力を行使することをいい、強制執行と即時強制に分類することができます。行政罰は、過去の義務違反に対する制裁であり、行政刑罰と行政上の秩序罰があります。
事件の概要
X市は、「パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(本件条例)を制定し、パチンコ店等の建物を建築しようとする者は、市長の同意を得なければならず、市長は、同意なく建築を進めようとする者に対し、建築の中止、原状回復その他の必要な措置を講じることができると規定している。
Yは、X市内でパチンコ店を営むことを計画し、市長に建築の同意を申請したが、建築予定地が都市計画法上の純工業地域に属することから、同意を得られなかった。
判例ナビ
その後、Yが建築工事に着手したため、市長は、本件条例に基づいてYに対し、建築工事の中止を命じました。しかし、それでもYが工事を続けたため、Xは、Yに対し、建築工事の続行禁止を求める訴えを提起しました。第1審、控訴審ともにXの請求を棄却、Xが上告しました。
裁判所の判断
行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる裁判権は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」すなわち当事者間の具体的な権利ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。国又は地方公共団体が提起した訴訟であっても、自己の権利又は法律上の利益の保護を求める場合にあっては、法律上の争訟に当たりうるというべきであるが、国又は地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴えは、法規の適用上の不利益その他の処分としての国民の権利利益の保護を目的とするものではなく、法律上の争訟としての裁判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。そして、行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによることをその趣旨として(1条)、同法は行政上の義務の履行に関する一般法であることを明らかにした上で、その具体的な方法として、同法2条の規定による代執行を予定するものであるから、一般法は国又は地方公共団体が一般法に基づいて行政上の義務の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定はない。したがって、国又は地方公共団体が行政主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たるものではなく、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。
本訴請求は、地方公共団体であるXが本条例8条に基づく行政上の義務の履行を求めて提起したものであり、原審が確定したところによると、当該請求が行政上の義務の履行を求めるものであるという主張も認められないから、法律上の争訟に当たるものとはいえない。そうすると、原判決には判例に反する憲法及び法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上にによれば、第1審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。
解説
本判決は、国または地方公共団体が、「財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める」訴訟の主体としてではなく、「行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴え」を提起したものであり、前者は法律上の争訟に当たるが、後者は法律上の争訟に当たらないとして、本件訴えを不適法却下の判決を下しました。
この分野の重要判例
◆相続税と国税犯則取締法(最決平33.4.30)
法人税法43条の規定は、市町村税の滞納処分を免れるために、本来の納税義務者に帰属した財産の所有権を移転するものであって、これを処罰することが申告納税制度における脱税の形式により賦課徴収されるものではないところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることとするところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることはできないところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることはできないと解することが相当である。
行政上の強制徴収と民事手続による執行(最大判昭41.2.23)
法人税を免れた場合には、その違反行為者がおよび法人に科せられる同法48条1項および51条の罰金は、その性質を異にするものと解すべきである。すなわち、法48条1項の過怠税は、脱税者の反社会性ないし反道義性に着目し、これに対する制裁として科せられるものであるのに反し、法51条の追徴税は、単に過少申告・不申告による納税義務違反の事実があれば、何ら故意の認定を要するものではないのであり、その違反の法人に対して課せられるものであり、これによって、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、以って納税の公平を遂げんとすることを行政上の目的とする措置であると解すべきである。法が追徴税を行政機関の手続により租税の形式によって課すべきものとしたことは、納税義務を課せられるべき納税義務違反の行為者を処罰し、これに対する刑罰として、これを追徴する趣旨ではないこと明らかである。追徴税のかような性質にかんがみれば、憲法39条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものではないと解するのが相当であるから、憲法違反の主張は採用し得ない。
過去問
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。(行政書士2015年)
判例は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条の1項にいう法律上の争訟に当たらないとしている。しかし、その理由は、法令の適用により終局的に解決することができないからではなく、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないからです(最判平14.7.9)。
行政上の強制徴収と民事手続による執行(最大判昭41.2.23)
事件の概要
県全域を区域とする農業共済組合連合会Aは、構成員であるA農業共済組合に対して農業共済保険料等の債権を有し、Aは、その構成員であるY組合員に対して共済掛金等の債権を有していた。このうち、AのYに対する債権については、法律で行政上の強制徴収を行うことが認められているが、XのAに対する債権については、そのような強制徴収は認められていなかった。また、法律上、A Y間の共済関係は、同時にA X間に保険関係を成立させることとなっているため、YがAに対する共済掛金を遅滞すると、附随的にAがXに対して保険料の支払いができないことが実情であった。
判例ナビ
Xは、AのYに対する共済掛金等の債権を、Aに代位して行使する訴えを提起しました。第1審はXの訴えを却下し、控訴審も棄却したため、Xが上告しました。
裁判所の判断
農業災害補償法57条の2によれば、農業共済組合もしくは農業共済組合連合会にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促することを要し、その督促を受けた者が右指定期限までにこれを完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができるが、市町村は、これ請求に応じて地方税の滞納処分の例によりこれを処分すべきで、もし市町村が請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は完納に至らないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、自ら地方税の滞納処分の例により処分することができることになっており、これにつき徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる等、その債権の実現について、特別の保護が与えられている。また、さきに出た農業共済組合法57条の2の規定の準用について、農業共済組合法45条(現農業災害補償法83条の2)の規定の準用について、農業共済組合が滞納された共済掛金もしくは賦課金を徴収することは、農業共済組合に対する連合会の共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するためには、農業共済に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するためには、農業共済に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するために加入者に強制加入を認め、これに多大の国庫補助が与えられているのに、農業共済組合連合会が強制徴収の手段によらしめることが、もっとも適切かつ妥当であるとしたからにほかならない。
結論は、農業災害補償法57条の2がこれら債権に行政上の強制執行の手段を定めていることから、これら債権について、一般私法上の債権と同様に、民事上の強制執行の手段をとることを排除する趣旨ではないと解する。しかし、農業共済組合が、法律上特に独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手続によってこれら債権の実現を図ることは、司法上の権利の実現に関し、公共性の強い農業共済組合の機能の適正の確保を欠くものとして、許されないといわなければならない。
…ちなみに、本件は、農業共済組合連合会が、その公法たる農業共済組合に代位して、農業共済組合の組合員に対し、各債権請求したものであるが、元来、農業共済組合自体が有しない機能を農業共済組合連合会が代位行使することは許されないと解すべきである。
解説
本件では、法律で行政上の強制徴収が認められている債権について、その手続を採らず、一般の金銭債権と同様に裁判により民事上の強制執行を行うことができるかが争点となりましたが、本判決は、これを否定しました。これは、バイパス道路がある場合は、遠回りになる一般道路ではなくバイパス道路を使うべきだとする考えで、バイパス理論と呼ばれています。
過去問
農業共済組合が組合員に対して有する保険料債権等の徴収方法について、当該組合に租税に準ずる簡易迅速な行政上の強制徴収の手段が与えられていたとしても、行政上の強制徴収は行政庁に特権を付与したにすぎないため、当該組合は、かかる行政上の強制徴収の手続によることなく、一般私法上の債権と同様に民事上の強制執行の手続により債権の実現を図ることができるとするのが判例である。(公務員2016年)
農業共済組合が組合員に対して有する農業共済保険料債権について、判例は、農業共済組合が、法律上特に独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によって債権の実現を図ることは、許されないとしています(最大判昭41.2.23)。
行政上の義務の履行を確保する手段には、大きく分けて、行政強制と行政罰があります。行政強制は、義務を履行させるための手段で、行政庁に、国民の身体・財産に対し有形力を行使することをいい、強制執行と即時強制に分類することができます。行政罰は、過去の義務違反に対する制裁であり、行政刑罰と行政上の秩序罰があります。
事件の概要
X市は、「パチンコ店等、ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」(本件条例)を制定し、パチンコ店等の建物を建築しようとする者は、市長の同意を得なければならず、市長は、同意なく建築を進めようとする者に対し、建築の中止、原状回復その他の必要な措置を講じることができると規定している。
Yは、X市内でパチンコ店を営むことを計画し、市長に建築の同意を申請したが、建築予定地が都市計画法上の純工業地域に属することから、同意を得られなかった。
判例ナビ
その後、Yが建築工事に着手したため、市長は、本件条例に基づいてYに対し、建築工事の中止を命じました。しかし、それでもYが工事を続けたため、Xは、Yに対し、建築工事の続行禁止を求める訴えを提起しました。第1審、控訴審ともにXの請求を棄却、Xが上告しました。
裁判所の判断
行政事件を含む民事事件において裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる裁判権は、裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」すなわち当事者間の具体的な権利ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。国又は地方公共団体が提起した訴訟であっても、自己の権利又は法律上の利益の保護を求める場合にあっては、法律上の争訟に当たりうるというべきであるが、国又は地方公共団体がもっぱら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴えは、法規の適用上の不利益その他の処分としての国民の権利利益の保護を目的とするものではなく、法律上の争訟としての裁判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される。そして、行政代執行法は、行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、同法の定めるところによることをその趣旨として(1条)、同法は行政上の義務の履行に関する一般法であることを明らかにした上で、その具体的な方法として、同法2条の規定による代執行を予定するものであるから、一般法は国又は地方公共団体が一般法に基づいて行政上の義務の履行を求める訴訟を提起することを認める特別の規定はない。したがって、国又は地方公共団体が行政主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たるものではなく、これを認める特別の規定もないから、不適法というべきである。
本訴請求は、地方公共団体であるXが本条例8条に基づく行政上の義務の履行を求めて提起したものであり、原審が確定したところによると、当該請求が行政上の義務の履行を求めるものであるという主張も認められないから、法律上の争訟に当たるものとはいえない。そうすると、原判決には判例に反する憲法及び法令の違反があり、原判決は破棄を免れない。そして、以上にによれば、第1審判決を取り消して、本件訴えを却下すべきである。
解説
本判決は、国または地方公共団体が、「財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める」訴訟の主体としてではなく、「行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴え」を提起したものであり、前者は法律上の争訟に当たるが、後者は法律上の争訟に当たらないとして、本件訴えを不適法却下の判決を下しました。
この分野の重要判例
◆相続税と国税犯則取締法(最決平33.4.30)
法人税法43条の規定は、市町村税の滞納処分を免れるために、本来の納税義務者に帰属した財産の所有権を移転するものであって、これを処罰することが申告納税制度における脱税の形式により賦課徴収されるものではないところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることとするところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることはできないところであるが、詐欺その他不正の行為により一般的な強制徴収を免れることはできないと解することが相当である。
行政上の強制徴収と民事手続による執行(最大判昭41.2.23)
法人税を免れた場合には、その違反行為者がおよび法人に科せられる同法48条1項および51条の罰金は、その性質を異にするものと解すべきである。すなわち、法48条1項の過怠税は、脱税者の反社会性ないし反道義性に着目し、これに対する制裁として科せられるものであるのに反し、法51条の追徴税は、単に過少申告・不申告による納税義務違反の事実があれば、何ら故意の認定を要するものではないのであり、その違反の法人に対して課せられるものであり、これによって、過少申告・不申告による納税義務違反の発生を防止し、以って納税の公平を遂げんとすることを行政上の目的とする措置であると解すべきである。法が追徴税を行政機関の手続により租税の形式によって課すべきものとしたことは、納税義務を課せられるべき納税義務違反の行為者を処罰し、これに対する刑罰として、これを追徴する趣旨ではないこと明らかである。追徴税のかような性質にかんがみれば、憲法39条の規定は刑罰たる罰金と追徴税とを併科することを禁止する趣旨を含むものではないと解するのが相当であるから、憲法違反の主張は採用し得ない。
過去問
国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法令の適用により終局的に解決することができないから、法律上の争訟に該当しない。(行政書士2015年)
判例は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条の1項にいう法律上の争訟に当たらないとしている。しかし、その理由は、法令の適用により終局的に解決することができないからではなく、自己の権利利益の保護救済を目的とするものではないからです(最判平14.7.9)。
行政上の強制徴収と民事手続による執行(最大判昭41.2.23)
事件の概要
県全域を区域とする農業共済組合連合会Aは、構成員であるA農業共済組合に対して農業共済保険料等の債権を有し、Aは、その構成員であるY組合員に対して共済掛金等の債権を有していた。このうち、AのYに対する債権については、法律で行政上の強制徴収を行うことが認められているが、XのAに対する債権については、そのような強制徴収は認められていなかった。また、法律上、A Y間の共済関係は、同時にA X間に保険関係を成立させることとなっているため、YがAに対する共済掛金を遅滞すると、附随的にAがXに対して保険料の支払いができないことが実情であった。
判例ナビ
Xは、AのYに対する共済掛金等の債権を、Aに代位して行使する訴えを提起しました。第1審はXの訴えを却下し、控訴審も棄却したため、Xが上告しました。
裁判所の判断
農業災害補償法57条の2によれば、農業共済組合もしくは農業共済組合連合会にかかる共済掛金又は賦課金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促することを要し、その督促を受けた者が右指定期限までにこれを完納しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができるが、市町村は、これ請求に応じて地方税の滞納処分の例によりこれを処分すべきで、もし市町村が請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は完納に至らないときは、農業共済組合は、都道府県知事の認可を受けて、自ら地方税の滞納処分の例により処分することができることになっており、これにつき徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとされる等、その債権の実現について、特別の保護が与えられている。また、さきに出た農業共済組合法57条の2の規定の準用について、農業共済組合法45条(現農業災害補償法83条の2)の規定の準用について、農業共済組合が滞納された共済掛金もしくは賦課金を徴収することは、農業共済組合に対する連合会の共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するためには、農業共済に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するためには、農業共済に関する共済事業の公共性に鑑み、その事業遂行上の重要な前提を確保するために加入者に強制加入を認め、これに多大の国庫補助が与えられているのに、農業共済組合連合会が強制徴収の手段によらしめることが、もっとも適切かつ妥当であるとしたからにほかならない。
結論は、農業災害補償法57条の2がこれら債権に行政上の強制執行の手段を定めていることから、これら債権について、一般私法上の債権と同様に、民事上の強制執行の手段をとることを排除する趣旨ではないと解する。しかし、農業共済組合が、法律上特に独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手続によってこれら債権の実現を図ることは、司法上の権利の実現に関し、公共性の強い農業共済組合の機能の適正の確保を欠くものとして、許されないといわなければならない。
…ちなみに、本件は、農業共済組合連合会が、その公法たる農業共済組合に代位して、農業共済組合の組合員に対し、各債権請求したものであるが、元来、農業共済組合自体が有しない機能を農業共済組合連合会が代位行使することは許されないと解すべきである。
解説
本件では、法律で行政上の強制徴収が認められている債権について、その手続を採らず、一般の金銭債権と同様に裁判により民事上の強制執行を行うことができるかが争点となりましたが、本判決は、これを否定しました。これは、バイパス道路がある場合は、遠回りになる一般道路ではなくバイパス道路を使うべきだとする考えで、バイパス理論と呼ばれています。
過去問
農業共済組合が組合員に対して有する保険料債権等の徴収方法について、当該組合に租税に準ずる簡易迅速な行政上の強制徴収の手段が与えられていたとしても、行政上の強制徴収は行政庁に特権を付与したにすぎないため、当該組合は、かかる行政上の強制徴収の手続によることなく、一般私法上の債権と同様に民事上の強制執行の手続により債権の実現を図ることができるとするのが判例である。(公務員2016年)
農業共済組合が組合員に対して有する農業共済保険料債権について、判例は、農業共済組合が、法律上特に独自の強制徴収の手段を与えられながら、この手段によることなく、一般私法上の債権と同様、訴えを提起し、民訴法上の強制執行の手段によって債権の実現を図ることは、許されないとしています(最大判昭41.2.23)。