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弁護士の知識

勝手に離婚届を出されないために

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

ただ、パートナーが離婚を考えていたとき、パートナーが勝手に離婚届を提出してしまうことがあります。離婚届は本来、夫婦両者の署名と捺印があって初めて有効となるものです。役所の担当者はその署名が本当に夫婦それぞれのものであるかを確認することはできません。

あくまで形式的に受理されてしまう可能性が高いと言えます。

また、たとえばパートナーがすでに家を出ていて、過去に大きな喧嘩をしたときに離婚届にサインしてしまい、そのままパートナーが持って保管している、という場合、離婚届が受理されてしまうケースがときおりあります。

そのような場合にそなえて、やはり受理される可能性を未然に防ぐには、役所で「離婚届の不受理申出」を行っておくことです。

これは、役所に「離婚届を受理しないでほしい」という意思を伝えておく手続きです。こうしておけば、過去に離婚届を書いたことがあっても、不受理申出を提出しておくと良いでしょう。