ホーム

弁護士の知識

協議離婚で決めるべき内容

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

未成年の子どもがいるかどうかなど、夫婦が置かれた状況によって異なりますが、協議離婚をするにあたって協議すべき事項として、親権の帰属について、養育費について、面会交流について、財産分与などがあります。これらの事項について明確な形で議論内容をしっかりと決めておく必要があります。