弁護士の知識

裁判にかかる時間

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

調停で話がまとまらず、離婚裁判まで進んだ場合、特に相手が離婚原因を全面的に否定したり、親権で夫婦間の意見が合わない場合には、裁判が長引くことが予想されます。
裁判に進んだ場合でも、不服があれば、相手が控訴することができ、さらに他の裁判に訴えることもできるため、二審の判決に不服があれば、さらに上告することもでき、そこまで進むと、さらに時間がかかることになります。

なお、裁判に進んだ場合でも、途中で夫婦の双方が和解に応じて決着することもあります。これを和解離婚とよんでいます。