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弁護士の知識

その他婚姻を継続し難い重大な事由

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

これはバラエティーケースで判断して、婚姻関係が破綻していると認められる場合です。
これまでの裁判例で継続し難い重大な事由があるとされたのは、暴行、虐待、浪費、犯罪、性的異常、性交拒否などです。
具体的な離婚原因にあたらない場合でも、①〜④の回復の見込みがない場合に、離婚が認められています。