親権をとるには
2025年11月19日
調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎
離婚をめぐってさまざまな問題となるのが、子どものことです。
特に、親権をどちらが持つのかは、人生を左右するほど重要な問題になります。子どもの持ち主、特権、権利がかかわることだからです。
問題は、離婚後に未成年の子どもを持つ場合には、親権をどちらか一方が持たなければならないと法律で定められていることです。
夫婦の双方が親権を持つ、いわゆる「共同親権」は、離婚後には認められていません。
親権というのは、親が子どもを育て、しつけ、教育する権利と義務のことです。
日本では、離婚するまでは、共同親権といって、夫と妻が二人で親権を共有しています。
しかし、離婚すると、親権はどちらか一人で持つことになります。共同親権は認められていません。
とりあえず離婚だけを行ったり、後から親権を争ったりすることが、どうしてもできないのです。
子どもの立場で見れば、「二つの環境になる」からです。
たとえば、両親のうちどちらかで、年おきに転校を余儀なくされたり、年おきに家庭の教育方針が変わったら、子どもは混乱してしまうでしょう。
ですから、未成年の子どもがいる場合、夫婦どちらか一方が親権者として指定されます。
離婚後も両親で子どもを共同で育てることはできません。
特に、親権をどちらが持つのかは、人生を左右するほど重要な問題になります。子どもの持ち主、特権、権利がかかわることだからです。
問題は、離婚後に未成年の子どもを持つ場合には、親権をどちらか一方が持たなければならないと法律で定められていることです。
夫婦の双方が親権を持つ、いわゆる「共同親権」は、離婚後には認められていません。
親権というのは、親が子どもを育て、しつけ、教育する権利と義務のことです。
日本では、離婚するまでは、共同親権といって、夫と妻が二人で親権を共有しています。
しかし、離婚すると、親権はどちらか一人で持つことになります。共同親権は認められていません。
とりあえず離婚だけを行ったり、後から親権を争ったりすることが、どうしてもできないのです。
子どもの立場で見れば、「二つの環境になる」からです。
たとえば、両親のうちどちらかで、年おきに転校を余儀なくされたり、年おきに家庭の教育方針が変わったら、子どもは混乱してしまうでしょう。
ですから、未成年の子どもがいる場合、夫婦どちらか一方が親権者として指定されます。
離婚後も両親で子どもを共同で育てることはできません。