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弁護士の知識

後から親権が変更される場合

2025年11月19日

調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス
池田 康太郎

親権者は、一度決まったら、あとから変更されることはほとんどありません。が、子どもの福祉とい う観点から、必要とされる場合があります。
 たとえば、親権者のところで親権を行使できない理由で子育てが十分にできなくなった場合には、家庭裁判所に親権変更の申立てが認められています。
 しかし、養育環境が著しく悪化した場合でなければ、親権者の申立てで親権が変更されることはありません。

 もう一つが法の規定によって「後見人」が選ばれる場合です。たとえば、親権者が虐待、育児放棄、暴力や暴言を繰り返した場合や、子どもを置き去りにして毎日帰り…といったケースです。経済力に問題はないといいますが、日常生活が破綻してしまっているような状態。これは福祉的観点から見た場合、病気などのやむを得ない理由で子育てが十分にできない場合にも認められることがあります。