法人等への遺贈
2025年11月19日
Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社
Q:遺言では個人以外に対しても財産の遺贈ができると聞きましたが、その個人以外に対しても相続税が課税されるのでしょうか。
A:遺言では、国・地方公共団体や法人など、あらゆる者に対して財産を渡すことができます。ただし、相続税は個人を納税義務者としているため、個人以外の者は原則として相続税の納税義務者にはなりません。
解説
(1)原則
相続税の納税義務者は、住所地や国籍等に応じた「個人」とされています (相法1の3)。したがって、国や地方公共団体を含むすべての「法人等」については、相続税の納税義務者にならず、遺贈により財産を取得した場合においても、原則として相続税の申告を行う必要はありません。
なお、この取扱いは、贈与税の納税義務者についても同様です。
(2)例外
上記(1)のとおり、原則として相続税の納税義務者は「個人」とされていますが、一定の法人等については、その法人等へ財産を移すことで、相続税の課税を逃れ、その財産を私的に利用できる状態になる可能性があります。そのような租税回避を抑止するために、以下の法人については、個人とみなして相続税の納税義務者とされます (具体的な課税関係は後記16以下参照)。
① 人格のない社団等
② 持分の定めのない法人のうち一定の場合
③ 特定の一般社団法人など
A:遺言では、国・地方公共団体や法人など、あらゆる者に対して財産を渡すことができます。ただし、相続税は個人を納税義務者としているため、個人以外の者は原則として相続税の納税義務者にはなりません。
解説
(1)原則
相続税の納税義務者は、住所地や国籍等に応じた「個人」とされています (相法1の3)。したがって、国や地方公共団体を含むすべての「法人等」については、相続税の納税義務者にならず、遺贈により財産を取得した場合においても、原則として相続税の申告を行う必要はありません。
なお、この取扱いは、贈与税の納税義務者についても同様です。
(2)例外
上記(1)のとおり、原則として相続税の納税義務者は「個人」とされていますが、一定の法人等については、その法人等へ財産を移すことで、相続税の課税を逃れ、その財産を私的に利用できる状態になる可能性があります。そのような租税回避を抑止するために、以下の法人については、個人とみなして相続税の納税義務者とされます (具体的な課税関係は後記16以下参照)。
① 人格のない社団等
② 持分の定めのない法人のうち一定の場合
③ 特定の一般社団法人など