弁護士の知識

一般法人への遺贈

2025年11月19日

Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社

Q:私は父が生前に起業した会社の代表取締役を務めていますが、父が その会社に対して遺産の一部を遺贈する旨の遺言書を作成していました。 法人は相続税の申告をする必要はありますか。また、法人への遺贈財産は 相続財産となりますか。

A:相続税法において、相続人は原則として自然人のみとされています。し たがって、法人は相続税の納税義務者とならないため、申告義務はありません。 また、法人へ遺贈された財産は相続財産からも除外されるため、法人以外の個 人は、個人が相続又は遺贈で取得した財産に基づき相続財産の総額を計算しま す。

解説

(1) 法人の納税義務

相続税の納税義務者は、その居住地等に応じて区分されていますが、すべて 個人を対象としており、法人は納税義務者に含まれません(相法1の3)。し たがって、法人に対して財産を遺贈する旨の遺言があり、法人が実際にその財 産を受領した場合でも、相続税の申告を行う必要はありません。

また、相続税の課税財産の範囲については、相続税の納税義務者となる個人 が、相続又は遺贈で取得した財産のうち、納税義務者の区分に応じた一定の財 産とされています(相法2)。

ここで注意しなければならないのが、法人が遺贈によって取得した財産は、 相続税の課税財産に含まれない点です。つまり、納税義務者となる個人は、総 遺産のうち、法人への遺贈財産を除外した財産額をもとに相続税の計算を行いますので、個人が取得した財産額の合計が、相続税の基礎控除額を下回る場合 には、相続税の申告が不要になるケースもあります。

(2) 法人に対する遺贈を行った際の課税関係

被相続人が、法人に対して財産を遺贈する遺言を遺している場合、思いもよ らず法人税などが課税されることがあります。遺言を確認して、法人への遺贈 があったときは、遺贈する財産の種類や、各税目の申告期限にも注意しながら、 早急に対応しましょう。

① 法人に対する課税関係

上記(1)のとおり、法人は遺贈で財産を取得しても相続税が課税されることは ありません。しかし、課税関係が生じないままですと、法人への遺贈寄附が、 相続税逃れに利用される可能性があります。そこで、法人税法では、無償によ る資産の譲受けについて、益金に算入する旨規定しています(法法22②)。

遺贈を受けた法人は、相続開始日の属する事業年度の所得の計算上、遺贈を 受けた財産の価額を益金の額に算入することとなります。

② 被相続人に対する課税関係

被相続人が、法人に対して、譲渡所得の基因となる資産など一定の資産を遺 贈したときは、遺贈を受けた法人だけではなく、遺贈を行った被相続人に対し ても所得税が課税される場合があります (所法59①)。法人に対して、資産は無償で移転していますが、時価(市場流通価額)で法人へ譲渡したものとみな して、譲渡所得税の計算を行うこととなります。なお、時価(市場流通価額) がその資産を取得した価額よりも低い場合には、譲渡益は発生しませんので、 譲渡所得税は課税されません。

また、通常、譲渡所得税は、譲渡益に対して、所得税と住民税が課されます。 しかし、このケースでは、住民税の課税時期である翌年1月1日において、被 相続人は既に亡くなっているため、住民税の課税は行われません。

このみなし譲渡所得課税に係る申告は、被相続人が行うべきものではありま すが、既に亡くなっているため、その納税義務を承継する相続人が、相続の開 始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行わなければなりません (準確定申告,所法124)。なお、この準確定申告において納税すべき所得税額 は、被相続人に係る相続税の課税価格計算上,債務として控除することができ ます(相法13①一,14②,相令3①一)。

③ 遺贈する法人が同族法人の場合

法人が遺贈により財産を取得すると、その法人の株式又は出資の価額が上昇 する場合があります。その法人が、被相続人の同族法人である場合、遺贈によ り上昇した株価相当額については、被相続人からその法人の株主への遺贈とみなされて、相続税が課税されます(相法9,相基通9-2)。