相次相続控除
2025年11月19日
Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社
Q: 短期間のうちに連続して相続が開始した場合、相続税の計算上一定の控除があると聞きました。
A: ご質問の控除は「相次相続控除」といいます。この控除は、10年以内に2回以上の相続が発生し、それぞれの相続において相続税が課された場合には、前回の相続において課された相続税額のうち一定額を、後の相続において課される相続税額から控除することとされています。
解説
(1) 相続税の計算における控除する順番
相次相続控除は、7種類ある相続税の税額控除のうち5番目に適用する税額控除となっています (相続税の計算における税額控除をする順番は、前記20(1)④及び後記24 (1)①参照)。
(2) 相次相続控除の概要 短期間のうちに連続して相続が発生した場合、同一の財産について重複して相続税の課税を受けることとなります。この場合、ある相続から次の相続までの期間が長かった人と短かった人との間で相続税の負担に差異が生じます。
相次相続控除とは、このような相続税負担の相違の調整を図るため、10年以内に2回以上の相続が発生し、それぞれの相続において相続税が課された場合,前回の相続において課された相続税額のうち一定額を後の相続において課される相続税額から控除し、その負担調整を図ることを目的とした制度です(相法20)。
(3) 適用要件
相次相続控除の適用要件は以下のとおりです。
① 一次相続
●二次相続の被相続人が、相続人として相続又は遺贈により財産(相続時精算課税適用財産を含む。)を取得していること。
●一次相続によって取得した財産について相続税が課税されていること。
② 二次相続
●一次相続開始から二次相続開始までの期間が10年以内であること。
●二次相続の相続人が相続又は遺贈により財産を取得していること。
※相続を放棄した人及び相続権を失った人については相続人でないため、その人が遺贈により取得した財産があるとしても相次相続控除の適用はない。
(4) 控除額
以下の算式により計算した金額を、障害者控除(前記21参照)を控除後の相続税額から控除します。
(5) 申告書等閲覧サービス
相次相続控除は、一次相続の際の相続税申告書に記載された情報が必要となります。しかし、相続税申告書を紛失している場合もあるでしょう。このような場合には、一次相続の相続税申告書の提出先(後記24(3)参照)の税務署において、申告書等閲覧サービスを利用することにより、当時の相続税申告の内容を確認することができます。
A: ご質問の控除は「相次相続控除」といいます。この控除は、10年以内に2回以上の相続が発生し、それぞれの相続において相続税が課された場合には、前回の相続において課された相続税額のうち一定額を、後の相続において課される相続税額から控除することとされています。
解説
(1) 相続税の計算における控除する順番
相次相続控除は、7種類ある相続税の税額控除のうち5番目に適用する税額控除となっています (相続税の計算における税額控除をする順番は、前記20(1)④及び後記24 (1)①参照)。
(2) 相次相続控除の概要 短期間のうちに連続して相続が発生した場合、同一の財産について重複して相続税の課税を受けることとなります。この場合、ある相続から次の相続までの期間が長かった人と短かった人との間で相続税の負担に差異が生じます。
相次相続控除とは、このような相続税負担の相違の調整を図るため、10年以内に2回以上の相続が発生し、それぞれの相続において相続税が課された場合,前回の相続において課された相続税額のうち一定額を後の相続において課される相続税額から控除し、その負担調整を図ることを目的とした制度です(相法20)。
(3) 適用要件
相次相続控除の適用要件は以下のとおりです。
① 一次相続
●二次相続の被相続人が、相続人として相続又は遺贈により財産(相続時精算課税適用財産を含む。)を取得していること。
●一次相続によって取得した財産について相続税が課税されていること。
② 二次相続
●一次相続開始から二次相続開始までの期間が10年以内であること。
●二次相続の相続人が相続又は遺贈により財産を取得していること。
※相続を放棄した人及び相続権を失った人については相続人でないため、その人が遺贈により取得した財産があるとしても相次相続控除の適用はない。
(4) 控除額
以下の算式により計算した金額を、障害者控除(前記21参照)を控除後の相続税額から控除します。
(5) 申告書等閲覧サービス
相次相続控除は、一次相続の際の相続税申告書に記載された情報が必要となります。しかし、相続税申告書を紛失している場合もあるでしょう。このような場合には、一次相続の相続税申告書の提出先(後記24(3)参照)の税務署において、申告書等閲覧サービスを利用することにより、当時の相続税申告の内容を確認することができます。