弁護士の知識

遺産分割のやり直し

2025年11月19日

Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社

Q: 母が亡くなり、このたび、長女の私、次女、弟の3人で遺産分割協議を行い相続税の申告を済ませました。ところが、申告が済んでから、弟が取り分が少ないと主張し、遺産分割のやり直しを行うことにしました。遺産分割のやり直しは可能でしょうか。また、やり直す場合に、税務上何か影響はありますか。
A: 遺産分割のやり直しは可能です。ただし、税務上は、遺産分割のやり直しを行った場合には、その財産を分割により取得したとは認められません。 本事例では、既に相続税の申告を済ませているということですから、その申告内容と異なる分割をやり直す場合には、贈与税や譲渡所得税が課される可能性があります。
解説…
(1) 相続税法における「分割」の意義
相続税法における「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割,換価分割又は共有分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問いません。ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、分割により取得したものとはなりません(相基通19の2-8)。 そのため、一度遺産分割協議を行った後に、遺産分割のやり直しにより取得した財産は、相続により取得したものとはならず、分割により取得した者から、贈与や交換により取得したものと解されることとなります。
(2) 遺産分割協議の合意解除
一方,最高裁平成2年9月27日判決では、「共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解される」として、合意解除10による遺産分割協議のやり直しが可能であることを認めています。
このように、私法上の法律関係として遺産分割協議の合意解除は認められていますが、合意解除によっては過去の相続税申告を修正することはできず(やや事案が特殊ですが、大阪高判平成27年3月6日11),むしろ、税務上は贈与や交換を行ったものと取り扱われることから、贈与税や譲渡所得税が課税される可能性があります。