弁護士の知識

所得税関係の届出書

2025年11月19日

Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社

Q: 被相続人の事業を承継する場合に、改めて青色申告承認申請書などを提出する必要はありますか。また、減価償却費の届出など、他に必要な手続を教えてください。
A: 青色申告承認申請書の効力は相続人には引き継がれないため、相続人は改めて申請書を提出する必要があります。所得税に関する手続としては、その他,青色事業専従者給与に関する届出書、棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書などの提出が必要か否かを確認の上、提出漏れのないよう注意しましょう。
解説
(1) 相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません(民法896)。 税法上の各種申請について、その効果は、被相続人の一身専属のものであり、相続により相続人へその効力が引き継がれるものではないため、相続人は相続開始後に、必要に応じて改めて各種申請書を提出しなければなりません。