相続登記の義務化
2025年11月19日
Q&A 弁護士のための相続税務70
中央経済社
Q: 父が亡くなりました。相続財産を見直したところ、実家の土地が祖 父名義のままであり、分割協議も行われていないことが判明しました。こ のほど、相続登記が義務化されたと聞きましたが、どうすればよいので しょうか。
A: 相続により不動産の所有権を取得した場合には3年以内に所有権移転登 記を行う必要があります。正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下 の過料の制裁が定められていますが、相続人が多数である場合には正当な理由 があるものと認められる可能性があります。また、相続人申告登記を行うこと により、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を回避すること ができます。
解説
(1) 相続登記の申請義務化
従来、相続が発生しても登記がされず、放置される事例があり、二次相続、三次相続と相続が重なると、登記を閲覧しても権利関係がわからない事例が生じていました。 このため、令和6年4月1日より、相続等により所有権を取得した相続人は所有権移転登記が義務付けられました。
(2) 登記を義務付けられる人・期限
登記を義務付けられる人は、登記名義人について相続が開始し、その相続により所有権を取得した相続人及び遺贈により所有権を取得した相続人です(不動産登記法76の2①)。これと平仄を合わせて、従来、遺贈を原因とする場合には単独で所有権移転登記ができませんでしたが、相続人に対する遺贈の場合には単独申請により移転登記ができることに法改正されています(同法63③)。 相続人ではない第三者に対する遺贈があった場合には、その第三者は登記を義務付けられていません。
また、登記を行うべき期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内です(同法76の2①)。このため、相続が開始してもそのことを知らなかったり、相続財産に不動産があること(したがって、その所有権を取得したこと)を知らなかったりした場合には、3年の期間は進行しません。
もっとも、「相続により所有権を取得したこと」には、特定財産承継遺言により単独所有権を取得した場合だけではなく、未分割で共有持分を取得したことを知った場合も含まれるため、遺産分割協議が成立していない場合であっても登記(法定相続分に従った共有の登記)を行う義務があります。この場合には、さらに遺産分割が成立した時から3年以内に分割によって取得した内容に従って所有権移転登記を行う必要があります(同②)。
(3) 過料の制裁
正当な理由なく上記(2)の登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料の制裁が定められています(不動産登記法164①)。 この制裁の前には、登記官から、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告することが予定されています(不動産登記規則187一参照)。 「正当な理由」については、最終的には個別の事情によりますが、「相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合」などが通達に例示されています。
(4) 相続人申告登記
以上のように、相続人には登記義務がありますが、相続人の負担が重いことに鑑み、相続人申告登記の制度が定められました。これは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です(不動産登記法76の3①)。 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記され、これにより相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(同②)。申出に際し、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要とされており、これらの事項は登記されません。
(5) 課税上留意すべき事項
登記は第三者に対する対抗要件であり(民法177),相続登記の申請義務化に伴って、課税関係に変更があるわけではありません。
しかし、本事例のように、相続財産の中に祖父名義の土地があった場合、父親に係る相続税申告に当たり、相続財産を確定する必要があります。祖父名義の土地は、祖父の相続人全員の共有財産の状態になっている(民法8981)ことから、所有者を確定するに当たっては、祖父の相続まで遡り、遺産分割協議を行わなければなりません。相続人の確認や相続人との協議に手間や時間、費用がかかります。また、納税資金が不足するなどのため、相続した土地を換金し、その代金を納税資金に充てようとしても、土地の名義が祖父名義のままですと売却することができません。
このような事態を避けるために、分割手 tục và名義変更が行われていない先代名義の不動産は、すみやかに整理することが求められます。
A: 相続により不動産の所有権を取得した場合には3年以内に所有権移転登 記を行う必要があります。正当な理由なくこれを怠った場合には、10万円以下 の過料の制裁が定められていますが、相続人が多数である場合には正当な理由 があるものと認められる可能性があります。また、相続人申告登記を行うこと により、相続登記の申請義務を履行したものとみなされ、過料を回避すること ができます。
解説
(1) 相続登記の申請義務化
従来、相続が発生しても登記がされず、放置される事例があり、二次相続、三次相続と相続が重なると、登記を閲覧しても権利関係がわからない事例が生じていました。 このため、令和6年4月1日より、相続等により所有権を取得した相続人は所有権移転登記が義務付けられました。
(2) 登記を義務付けられる人・期限
登記を義務付けられる人は、登記名義人について相続が開始し、その相続により所有権を取得した相続人及び遺贈により所有権を取得した相続人です(不動産登記法76の2①)。これと平仄を合わせて、従来、遺贈を原因とする場合には単独で所有権移転登記ができませんでしたが、相続人に対する遺贈の場合には単独申請により移転登記ができることに法改正されています(同法63③)。 相続人ではない第三者に対する遺贈があった場合には、その第三者は登記を義務付けられていません。
また、登記を行うべき期限は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内です(同法76の2①)。このため、相続が開始してもそのことを知らなかったり、相続財産に不動産があること(したがって、その所有権を取得したこと)を知らなかったりした場合には、3年の期間は進行しません。
もっとも、「相続により所有権を取得したこと」には、特定財産承継遺言により単独所有権を取得した場合だけではなく、未分割で共有持分を取得したことを知った場合も含まれるため、遺産分割協議が成立していない場合であっても登記(法定相続分に従った共有の登記)を行う義務があります。この場合には、さらに遺産分割が成立した時から3年以内に分割によって取得した内容に従って所有権移転登記を行う必要があります(同②)。
(3) 過料の制裁
正当な理由なく上記(2)の登記申請を怠った場合には、10万円以下の過料の制裁が定められています(不動産登記法164①)。 この制裁の前には、登記官から、相当の期間を定めてその申請をすべき旨を催告することが予定されています(不動産登記規則187一参照)。 「正当な理由」については、最終的には個別の事情によりますが、「相続登記等の申請義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合」などが通達に例示されています。
(4) 相続人申告登記
以上のように、相続人には登記義務がありますが、相続人の負担が重いことに鑑み、相続人申告登記の制度が定められました。これは、登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です(不動産登記法76の3①)。 この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記され、これにより相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(同②)。申出に際し、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定は不要とされており、これらの事項は登記されません。
(5) 課税上留意すべき事項
登記は第三者に対する対抗要件であり(民法177),相続登記の申請義務化に伴って、課税関係に変更があるわけではありません。
しかし、本事例のように、相続財産の中に祖父名義の土地があった場合、父親に係る相続税申告に当たり、相続財産を確定する必要があります。祖父名義の土地は、祖父の相続人全員の共有財産の状態になっている(民法8981)ことから、所有者を確定するに当たっては、祖父の相続まで遡り、遺産分割協議を行わなければなりません。相続人の確認や相続人との協議に手間や時間、費用がかかります。また、納税資金が不足するなどのため、相続した土地を換金し、その代金を納税資金に充てようとしても、土地の名義が祖父名義のままですと売却することができません。
このような事態を避けるために、分割手 tục và名義変更が行われていない先代名義の不動産は、すみやかに整理することが求められます。