共有|みんなのもの
2025年11月19日
書名: 税理士業務で知っておきたい法律知識
著者名: 森 章太, 出版社名: 日本実業出版社, 発行年月日: 2022年4月1日, 引用ページ: 不明, ISBNコード: 978-4-534-05917-8
遺産分割や夫婦による購入などの結果、資産が共有となることがあります。共有物の変更や管理などは、どのようにして行うことができるのでしょうか。また、共有者の1人が共有物を独占使用するときに、他の共有者は何を請求できるのでしょうか。
共有は、税理士試験の所得税法に出題されています。令和3(2021)年度の計算問題では、「相続前の持分は、家屋が母と兄の2分の1共有、土地が甲の母、兄、甲の3分の1共有であり、Yは、甲の母の持分すべてを相続したうえで、家屋及び土地を売却したと記述されています。
また、平成29(2017)年度の計算問題では、新築で取得した自宅マンションは、乙と乙の妻の共同名義で購入したものであり、その共有持分は乙:8、乙の妻:2となっている。諸費用はその共有持分に応じて負担していると記述されています。
本節では、共有(民法)について解説します。
1 共有とは?
複数人が1つの物を共同で所有することを「共同所有」といいます。そして、共同所有の原則形態を「共有」といいます。
共有とは、複数人が所有する目的を「共有」といい、かつ、各自の持分が顕在化しているものをいいます。
課税関係として、共有物の持分は、共有物の価額を持分に応じて按分した価額によって評価すると定められています(評基通2)。
なお、複数人が所有権以外の財産権(例、賃借権、株式)を共同で有することを「準共有」といいます。共有に関する規定(民249〜263条)が準用されますが、法令に特別の定めがあるとき(例、労働債権について民427条)は準用されません(民264条)。
また、相続人が複数あるときは、遺産分割がされるまで、各自の相続分に応じて共有(遺産共有)となります(民898、899条。株式の準共有については2-4P131頁)。
2 共有の内部関係
(1) 共有物の変更・管理・保存
共有物は、どのようにして使用できるのでしょうか。共有者全員の同意がなければ、変更行為(例、売却、増築、地目変更)をするためには、共有者の同意が必要です(民251条)。
共有不動産の所有権を売却するためには、全員の同意が必要になりますが、自分の共有持分権(1/2や1/3などといった割合の権利)を売却することは単独で行うことができます。もっとも、共有持分権の売却は、買主を見つけるのが困難であり、仮に見つけることができても売却金額が低くなってしまうことが多いです。
次に、管理行為(例、賃貸借契約の解除)をするためには、共有者の持分価格の過半数(民252条本文)が必要になります。
例えば、Aが1/2、Bが1/4、Cが1/4の共有持分権を有する場合、Cが同意しなくても、AとB2人の同意によって管理行為を行うことができます。一方、Aが単独では管理行為を行うことはできません。
そして、保存行為(例、修繕、無断使用者への明渡請求)は、各共有者が単独で行うことができます(同条但書)。
民法251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
民法252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(2) 共有物の管理費用と負担
共有物の管理費用(利用・改良のための必要費及び益費)と負担(固定資産税などの負担金)は、共有者が持分に応じて負担します(民253条1項)。
利用・改良に反対した共有者も持分に応じて負担しなければなりません。共有者が1年以内にこの負担義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払って、その履行しない者の持分を取得することができます(同条2項)。
(3) 共有物の1人が共有物を使用する場合
共有物の1人が共有不動産を使用し、他の共有者は使用できない状態が続くことがあります。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるところ(民249条)、使用していない共有者は、使用している共有者に対して何か請求できるのでしょうか。
まず、明渡しを請求しても、共有者であれば共有不動産の占有をする権利があるため、当然には認められません。過半数を超える多数の権利者が、少数持分権者に対して明渡請求をしても、当然には認められません。
また、明渡しを求める理由を主張・立証しなければなりません(判例)。
次に、相続人の1人が相続開始前から遺言で建物を取得した相続人の承諾を得て被相続人と同居していたときは、原則として、少なくとも遺産分割終了までの間は、使用貸借契約(3-10P213頁)関係が存続するため、使用料の請求は認められません(判例)。
3 共有物の分割
共有状態に不満のある共有者が採り得る方法として、共有物分割請求があります。共有状態の解消を求めるものです。共有物は、共有物に関する権利の主張を互いに制限し合う不自由なものなので、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民256条1項本文)。
分割類型として、現物分割(土地を分筆するなど)、競売による代金分割、全面的価格賠償による分割(共有者の1人が共有物を取得し、他の共有者に価格賠償を行う分割)などがあります(民258条2項、判例)。
隣地関係として、個人が所有している土地について持分に応じた現物分割があったときには、土地の譲渡はなかったものとすると定められています(所基通33-1の7)。土地全体に及んでいた所有権が分割により一部に制約されただけであり、譲渡収入の算定の基礎がないことなどによるためです。
これに対して、完全な全面的価格賠償による分割の場合は、持分の譲渡があったものとして所得税が課されます。
COLUMN 1 共有地の分割
経済的に「共有地の悲劇」という寓話があります。
町に共有地の牧草地があり、複数の牧草業者がいるとします。自分たちが飼育する牛に牧草地の草を自由に食べさせることができるとします。住人たちが協力して牛をまんべんなく食べさせると、牛が牧草を食べ尽くすことはなく、草が生育するまで待つことができます。
ある経済主体が意思決定の際の費用を無視すると外部不経済(ある経済主体の意思決定が、他の経済主体に影響を及ぼすこと)となり、市場の失敗(市場メカニズムが働かない状態)が生じます。牛を増やし、牧草地の草をたくさん食べさせると、他の住民の利用できる草が減るという負の外部性を考慮する動機づけがない場合には、共有地の悲劇は生じます。
解決方法としては、住民たちが協議して牛の数を制限する、羊の飼育数に応じて課税して内部化する、牧草地を分割して各自に割り当てるという方法が考えられます。
COLUMN 2 税理士法人による特別会員の徴収
団体において意思決定する場合、構成員全員の意見が一致しなく、多数決が採用され、少数意見となった構成員も団体の決定に拘束されることになります。
税理士にとって一番身近な団体として税理士会がありますが、税理士会は、多数決決議によってあることについて団体の意思として決定して、構成員(会員)に協力を求めることができるのでしょうか。
改正税理士法に違反したとして、国税局OBへの政治献金等を斡旋するため、会員から6000円を徴収することはできるかどうかが争われた事件がありました。
最高裁平成8(1996)年3月19日判決・裁判所Webは、「税理士会が政治
と会社との関係では、法が、「自らの利益を図り、その団体の範囲内において、税理士の団体に強制加入団体であることを考えれば、その目的を達するのに必要な限度において、税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会が経済的基礎を確立するために必要な会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員は、個々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当初に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいて活動するにも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。
特に、政党など税理士法の政治団体に対して会員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人がその有する個人的な政治的見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事項であるというべきである。」、「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないと判示しました。
税理士会が強制加入団体であることと、税理士会が団体の意思として決定したのが職業倫理向上と政治団体に対する会員の寄付であることが対決した点が重要ポイントとなっています。
仮に、税理士の任意加入団体における意思決定であったり、また災害復興支援目的の会員の寄付である場合には、団体の目的の範囲内の行為であると判断される可能性が高いです。
POINT 1
共有とは、複数人が持分を有して1つの物を共同所有することであり、かつ、各自の持分が顕在化しているものをいう。
共有物の変更行為をするためには、共有者全員の同意が必要になる。
共有物の管理行為をするためには、共有者の持分の価格の過半数が必要になる。
共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。
共有物の管理費用と負担は、共有者が持分に応じて負担する。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。分割類型として、現物分割、競売による代金分割、全面的価格賠償による分割などがある。
共有は、税理士試験の所得税法に出題されています。令和3(2021)年度の計算問題では、「相続前の持分は、家屋が母と兄の2分の1共有、土地が甲の母、兄、甲の3分の1共有であり、Yは、甲の母の持分すべてを相続したうえで、家屋及び土地を売却したと記述されています。
また、平成29(2017)年度の計算問題では、新築で取得した自宅マンションは、乙と乙の妻の共同名義で購入したものであり、その共有持分は乙:8、乙の妻:2となっている。諸費用はその共有持分に応じて負担していると記述されています。
本節では、共有(民法)について解説します。
1 共有とは?
複数人が1つの物を共同で所有することを「共同所有」といいます。そして、共同所有の原則形態を「共有」といいます。
共有とは、複数人が所有する目的を「共有」といい、かつ、各自の持分が顕在化しているものをいいます。
課税関係として、共有物の持分は、共有物の価額を持分に応じて按分した価額によって評価すると定められています(評基通2)。
なお、複数人が所有権以外の財産権(例、賃借権、株式)を共同で有することを「準共有」といいます。共有に関する規定(民249〜263条)が準用されますが、法令に特別の定めがあるとき(例、労働債権について民427条)は準用されません(民264条)。
また、相続人が複数あるときは、遺産分割がされるまで、各自の相続分に応じて共有(遺産共有)となります(民898、899条。株式の準共有については2-4P131頁)。
2 共有の内部関係
(1) 共有物の変更・管理・保存
共有物は、どのようにして使用できるのでしょうか。共有者全員の同意がなければ、変更行為(例、売却、増築、地目変更)をするためには、共有者の同意が必要です(民251条)。
共有不動産の所有権を売却するためには、全員の同意が必要になりますが、自分の共有持分権(1/2や1/3などといった割合の権利)を売却することは単独で行うことができます。もっとも、共有持分権の売却は、買主を見つけるのが困難であり、仮に見つけることができても売却金額が低くなってしまうことが多いです。
次に、管理行為(例、賃貸借契約の解除)をするためには、共有者の持分価格の過半数(民252条本文)が必要になります。
例えば、Aが1/2、Bが1/4、Cが1/4の共有持分権を有する場合、Cが同意しなくても、AとB2人の同意によって管理行為を行うことができます。一方、Aが単独では管理行為を行うことはできません。
そして、保存行為(例、修繕、無断使用者への明渡請求)は、各共有者が単独で行うことができます(同条但書)。
民法251条(共有物の変更)
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
民法252条(共有物の管理)
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
(2) 共有物の管理費用と負担
共有物の管理費用(利用・改良のための必要費及び益費)と負担(固定資産税などの負担金)は、共有者が持分に応じて負担します(民253条1項)。
利用・改良に反対した共有者も持分に応じて負担しなければなりません。共有者が1年以内にこの負担義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払って、その履行しない者の持分を取得することができます(同条2項)。
(3) 共有物の1人が共有物を使用する場合
共有物の1人が共有不動産を使用し、他の共有者は使用できない状態が続くことがあります。各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるところ(民249条)、使用していない共有者は、使用している共有者に対して何か請求できるのでしょうか。
まず、明渡しを請求しても、共有者であれば共有不動産の占有をする権利があるため、当然には認められません。過半数を超える多数の権利者が、少数持分権者に対して明渡請求をしても、当然には認められません。
また、明渡しを求める理由を主張・立証しなければなりません(判例)。
次に、相続人の1人が相続開始前から遺言で建物を取得した相続人の承諾を得て被相続人と同居していたときは、原則として、少なくとも遺産分割終了までの間は、使用貸借契約(3-10P213頁)関係が存続するため、使用料の請求は認められません(判例)。
3 共有物の分割
共有状態に不満のある共有者が採り得る方法として、共有物分割請求があります。共有状態の解消を求めるものです。共有物は、共有物に関する権利の主張を互いに制限し合う不自由なものなので、各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができます(民256条1項本文)。
分割類型として、現物分割(土地を分筆するなど)、競売による代金分割、全面的価格賠償による分割(共有者の1人が共有物を取得し、他の共有者に価格賠償を行う分割)などがあります(民258条2項、判例)。
隣地関係として、個人が所有している土地について持分に応じた現物分割があったときには、土地の譲渡はなかったものとすると定められています(所基通33-1の7)。土地全体に及んでいた所有権が分割により一部に制約されただけであり、譲渡収入の算定の基礎がないことなどによるためです。
これに対して、完全な全面的価格賠償による分割の場合は、持分の譲渡があったものとして所得税が課されます。
COLUMN 1 共有地の分割
経済的に「共有地の悲劇」という寓話があります。
町に共有地の牧草地があり、複数の牧草業者がいるとします。自分たちが飼育する牛に牧草地の草を自由に食べさせることができるとします。住人たちが協力して牛をまんべんなく食べさせると、牛が牧草を食べ尽くすことはなく、草が生育するまで待つことができます。
ある経済主体が意思決定の際の費用を無視すると外部不経済(ある経済主体の意思決定が、他の経済主体に影響を及ぼすこと)となり、市場の失敗(市場メカニズムが働かない状態)が生じます。牛を増やし、牧草地の草をたくさん食べさせると、他の住民の利用できる草が減るという負の外部性を考慮する動機づけがない場合には、共有地の悲劇は生じます。
解決方法としては、住民たちが協議して牛の数を制限する、羊の飼育数に応じて課税して内部化する、牧草地を分割して各自に割り当てるという方法が考えられます。
COLUMN 2 税理士法人による特別会員の徴収
団体において意思決定する場合、構成員全員の意見が一致しなく、多数決が採用され、少数意見となった構成員も団体の決定に拘束されることになります。
税理士にとって一番身近な団体として税理士会がありますが、税理士会は、多数決決議によってあることについて団体の意思として決定して、構成員(会員)に協力を求めることができるのでしょうか。
改正税理士法に違反したとして、国税局OBへの政治献金等を斡旋するため、会員から6000円を徴収することはできるかどうかが争われた事件がありました。
最高裁平成8(1996)年3月19日判決・裁判所Webは、「税理士会が政治
と会社との関係では、法が、「自らの利益を図り、その団体の範囲内において、税理士の団体に強制加入団体であることを考えれば、その目的を達するのに必要な限度において、税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会が経済的基礎を確立するために必要な会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を強制加入の法人としている以上、その構成員である会員は、個々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当初に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいて活動するにも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。
特に、政党など税理士法の政治団体に対して会員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人がその有する個人的な政治的見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事項であるというべきである。」、「そうすると、前記のような公的な性格を有する税理士会が、このような事柄を多数決原理によって団体の意思として決定し、構成員にその協力を義務付けることはできないと判示しました。
税理士会が強制加入団体であることと、税理士会が団体の意思として決定したのが職業倫理向上と政治団体に対する会員の寄付であることが対決した点が重要ポイントとなっています。
仮に、税理士の任意加入団体における意思決定であったり、また災害復興支援目的の会員の寄付である場合には、団体の目的の範囲内の行為であると判断される可能性が高いです。
POINT 1
共有とは、複数人が持分を有して1つの物を共同所有することであり、かつ、各自の持分が顕在化しているものをいう。
共有物の変更行為をするためには、共有者全員の同意が必要になる。
共有物の管理行為をするためには、共有者の持分の価格の過半数が必要になる。
共有物の保存行為は、各共有者が単独で行うことができる。
共有物の管理費用と負担は、共有者が持分に応じて負担する。
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。分割類型として、現物分割、競売による代金分割、全面的価格賠償による分割などがある。