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税理士の知識

保証債務|他人の債務を保証する

2025年11月19日

書名: 税理士業務で知っておきたい法律知識
著者名: 森 章太, 出版社名: 日本実業出版社, 発行年月日: 2022年4月1日, 引用ページ: 不明, ISBNコード: 978-4-534-05917-8

本部では、保証債務(民法)について解説します。
保証債務は、税理士試験の租税法の計算問題によく出題されています。
平成27(2015)年度の試験問題では、被相続人に係る債務として、「知人Wが負う借入金債務の連帯保証債務」があり、「知人Wは弁済を遅滞することがしばしばあったが借入金債務に応じた弁済能力を有しており、相続開始時において被相続人甲は債権者から保証債務の履行を求められていない」と記述されています。
他方、平成25(2013)年度の試験問題では、被相続人甲は「取引先が銀行から800万円の融資を受ける際に連帯保証人となった」、「当該取引先は自己破産し、銀行は、被相続人甲に対し売り渡したもので800万円の支払を求めた」と記述されています。
また、保証債務には、令和2(2020)年4月に施行された改正民法により、大きく変更された点があるので、注意が必要です。

1 保証債務
(1)保証契約の成立
保証債務とは、主たる債務(主債務)の履行を担保することを目的として、債務者と保証人との間で締結される保証契約により成立する債務です。主債務者と保証契約の当事者にはなりません。また、保証人が主債務者から保証人になることを委託されていなくても、保証契約は成立します。
保証契約は、書面でしなければ効力が生じません(民法446条2項)。書面が必要なのは、保証契約が保証人に一方的に負担を課すものであり、保証人に保証債務を負担する意思を明確に認識させるためです。

◎保証債務
債務者 ← 主債務 → 主債務者
↑保証債務(保証契約)
保証人

(2)事業のための貸金等債務についての個人保証契約の特則
令和2(2020)年4月に施行された改正民法により、事業のために負担する債務のうち貸金等債務を主債務とする保証契約は、保証人が個人である場合には、原則として無効となりました。個人保証人は、保証債務の内容を理解せずに保証契約を締結するおそれがあり、また事業借入金などが主債務の場合には多額の保証債務を負うおそれがあるからです。
ただし、例外もあります。まず、保証人になろうとする者が保証契約締結の日前1ヶ月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示している場合は有効です(民法465条の6第1項)。保証契約書だけでなく、公正証書の作成も義務づけることにより、個人保証人に真に保証意思があることを確認できるからです。
また、役員や支配株主などがその法人の保証人になる場合など、主債務者の事業に現に関与している主債務者の配偶者などがその主債務者の保証人になる場合も有効です(民法465条の9)。主債務者の事業状況を把握できる立場にあり、保証債務の内容を理解せずに保証契約を締結するおそれが低いからです。

(3)主債務者の情報提供義務(事業目的の保証の委託)
主債務者の情報提供義務の規定が令和2(2020)年4月に施行された改正民法により新設されました。
主債務者は、事業のために保証を主債務者に委託する保証の委託をするときは、委託を受けた個人(保証人)に対し、①主債務者の財産及び収支の状況、②主債務者以外の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報を提供しなければなりません(民法465条の10第1項)。
主債務者が上記①~③の情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したために委託を受けた個人がその事情について誤認をし、それによって保証契約の申込みなどの意思表示をした場合において、主債務者が情報を提供せずまたは事実と異なる情報を提供したことを債権者が知りまたは知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができます(同条2項)。
この義務の前提として、保証契約の当事者ではない主債務者に情報提供義務を課している、情報提供義務違反の効果として情弱救済ではなく保証契約の取消しを認めている、主債務者が過失によって情報提供義務に違反した場合であっても保証契約の取消しを認めているという点が挙げられます。

(4)保証債務の範囲
保証債務の範囲は、原則として、主債務だけでなく、主債務に関する利息、違約金、損害賠償、主債務に従たるすべてのものも含みます(民法447条1項)。

(5)保証債務の性質
主債務者の弁済などによって消滅すると、保証債務も当然に消滅します。
また、主債務の履行がない場合に、保証人は補充的に履行する責任を負います(民法446条1項)。具体的には、保証人には、まず主債務者に請求せよという催告の抗弁(民法452条)と、まず主債務者に執行させよという検索の抗弁(民法453条)が認められ、債権者が催告などを怠ったために主債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は一定の限度で責任を免れることができます(民法455条)。

(6)債務者の情報提供義務(契約締結後)
債務者の情報提供義務の規定が令和2(2020)年4月に施行された改正民法により新設されました。
債権者は、主債務者から委託されて保証人となった者(法人・個人を問わない)から請求があったときは、主債務の履行状況などについての情報を提供しなければなりません(民法458条の2)。主債務の履行状況などとは主債務の信用に関する情報であるため、委託を受けていない保証人には、情報提供請求は認められていません。なお、債権者が情報を提供しなかった場合の効果は、条文に明示されていません。
また、債権者は、主債務者が分割弁済をしなかったことなどにより期限の利益を喪失したときは、個人である保証人(委託の有無を問わない)に対して、喪失を知った時から2ヶ月以内にその旨を通知しなければなりません(民法458条の3)。通知しない場合は、喪失時から通知時までの間に生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)を保証人に請求することができません。
これらは、債務不履行となって主債務の遅延損害金が保証人が知らないうちに累積し、多額の請求をされることを防ぐための規定です。

(7)保証人の求償権
主債務者から委託を受けた保証人は、保証債務を弁済するなど自己の財産をもって主債務を消滅させる行為(出捐)に対し、出捐した財産額(出捐額が消滅した主債務額を超える場合には、出捐額)を求償請求(償還を求める権利を行使)することができます(民法459条1項)。
例えば、主債務が貸金債務(1000万円)である場合に、保証人が債権者に対して保証債務1000万円を弁済して主債務を消滅させたときは、保証人は、主債務者に対し、1000万円を求償請求することができます。
求償の範囲には、出捐した財産額のほか、前渡日(免責日)以後の法定利息及び避けることのできなかった費用などが含まれます(同条2項が準用する442条2項)。
連帯保証債務の求償権(3-6コラム1)とは異なり、各自の負担部分は問題とならず、支払額を請求することができます。もっとも、求償請求しても、実際には主債務者からの回収が困難であることが多いです。
なお、主債務者から委託を受けていない保証人の求償権は、一定の制限を受けます(民法462条)。また、保証人は、債務の消滅行為をする前及びした後に主債務者に通知しないと、求償権が制限されることがあります(民法463条)。さらに、委託を受けた保証人は、債務消滅行為をする前に主債務者に対して求償できる場合があります(民法460条)。

(8)保証債務の課税関係
相続税において、保証債務を相続しても、現実に債務とはいえないので、債務控除の対象にはなりません。ただし、主債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならず、かつ、主債務者に求償しても返還を受ける見込がない場合には、主債務者が弁済不能の部分の金額は、保証人の確実な債務として債務控除の対象になります(相基通14-3-1)。
本節の冒頭で紹介した試験問題には、この点の理解が問われています。

2 連帯保証債務
連帯保証債務とは、債権者と保証人が保証契約を締結するだけでなく、さらに連帯の特約をすることによって成立する債務です。保証人は、主債務者と連帯して債務を負担することになります。実務でみられる保証は、ほとんどが連帯保証です。
連帯保証債務の特徴として、補充的な責任ではないので、催告の抗弁及び検索の抗弁が認められず(民法454条)、連帯保証人は、債権者に対して主債務者と同様に責任を負います。また、保証人が複数いる場合(共同保証)であっても、連帯保証人は債務全額について保証債務を負担します(分割の利益なし。本節のCOLUMN1)。

COLUMN1 共同保証
[1] 共同保証とは?
共同保証とは、1個の債務について複数の保証人がいることです。

[2] 分別の利益
共同保証人は、原則として、分別の利益を有します(民法456条)。各共同保証人は、主債務額を保証人の頭数で割った額についてのみ、保証債務を負担します。
例えば、主債務が貸金債務(1000万円)である場合において、保証人が2名いるときは、各保証人は500万円についてのみ保証債務を負担します。

◎共同保証債務
債権者 --- 主債務(1000万円) --- 主債務者
--- 保証債務(500万円) --- (保証)保証人A
--- 保証債務(500万円) --- (保証)保証人B

ただし、保証が(単純保証ではなく)連帯保証であるときは、(連帯)保証人は分別の利益を有しません。

[3] 奨学金の保証人による不当利得返還請求訴訟
日本学生支援機構から奨学金を借りる場合において、機関保証ではないときは、連帯保証人1名と保証人1名が必要です。共同保証となります。
日本学生支援機構(旧:日本育英会)から奨学金を受けた元奨学生の(連帯)保証人ではなく(単純)保証人が、日本学生支援機構の請求により、分別の利益を前提とした自己の保証債務額を超える金額の支払いを余儀なくされたと主張して、金銭の返還を求めた事案がありました。
札幌地裁判決(H21年5月13日判決・裁判所Web)は、日本学生支援機構が、保証人の分別の利益を援用しない限り、主たる債務の全額に相当する保証債務を負担しており、原告らが分別の利益を援用せずにした弁済は、原告らの負担部分を超える部分についても、自らの保証債務を有効に弁済に過ぎないから、当然に有効であると主張したのに対し、「金融機関などの民間金融は、民法457条により、債務者の特段の権利主張を要することなく当然に分割債権となる」、「民法456条が保証人に分別の利益を認めた趣旨は、保証人の保護と法律関係の明確化のためであるが、かかる趣旨に鑑みても、主たる債務が可分債務である場合には、各保証人は平等の割合をもって分割された額についての保証債務を負担すると解するのが相当である」と判示しました。
そのうえで、「保証人が、分別の利益を有していることを知らずに、自己の負担を超える部分を自己の保証債務と誤信して債権者に対してした場合にも」非債弁済(民法707条1項)として「保証人による自己の負担を超える部分に対する弁済は無効であって、保証人は、債権者に対し、当該部分相当額の不当利得返還請求権を有するというべきである」と判示しました。

COLUMN2 根保証
[1] 根保証とは?
継続的取引関係から生じる不特定の債務を担保するための保証を「根保証」といいます。

[2] 個人根保証
個人根保証契約は、一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証契約であって保証人が法人でないものをいいます(民法465条の2第1項)。
個人根保証契約については、極度額を定めなければならず(同条2項)、自然根保証の禁止)、保証人の責任が際限なく限定されています。また、元本の確定事由が法定されており(民法465条の4第1項)、主債務の範囲が時間的に限定されています。
個人根保証契約のうち個人貸金等根保証契約については、さらに、元本確定期日の規制があります(民法465条の3)。

[3] 不動産賃借人の債務の保証
不動産賃借人の債務の保証は、賃料債務や不動産の滅失・損傷による損害賠償債務などを保証するものです。保証人が個人の場合、上記[2]の規定が適用されます。
建物賃貸借によると不動産賃貸借契約の更新が原則とされており(1-8(6)参照)、不動産賃借人の保証人は、原則として、更新後の不動産賃借人の債務を保証します。

[4] 身元保証
身元保証とは、被用者の雇用によって使用者に生じる損害の賠償を目的とした保証です。身元保証法により身元保証人の責任が軽減されています。
身元保証には、保証の性質をもつものと、損害担保契約としての性質(被用者に免責事由がある場合であっても使用者の損害を賠償するという内容)をもつものとがあります。前者の場合において、個人が保証人であるときは、上記[2]の規定が適用されます。

COLUMN3 保証人の救済のための非課税
(連帯)保証人として債務の弁済、連帯債務者として他の連帯債務者の負担部分の債務の弁済、身元保証人として債務の弁済のために、個人が不動産などを売却した場合、下記要件を充たすと、譲渡所得(所得税)が非課税となります(所基通64-2項、所基通64-4)。

① 本来の債権者が直に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証などをしたものでないこと
② 保証債務を履行するためにやむなく不動産などを売却したこと
③ 履行をした債務者が、本来の債務者から回収できなくなったこと

本来、譲渡による所得を別に消費する者は、所得計算に影響を与えませんが、保証人などの救済のため非課税となっています。

POINT
保証債務とは、主債務の履行を担保することを目的として、債権者と保証人との間で締結される保証契約により成立する債務である。

保証契約は、書面でしなければ効力は生じない。

主債務が弁済などによって消滅すると、保証債務も当然に消滅する。また、主債務の履行がない場合に、保証人は補充的に履行する責任を負う。

主債務者から委託を受けた保証人は、保証債務を弁済するなど自己の財産をもって主債務を消滅させたときは、主債務者に対し、支出した財産額を求償請求することができる。

連帯保証債務とは、債権者と保証人が保証契約を締結するだけでなく、さらに連帯の特約をすることによって成立する債務である。

連帯保証債務の場合、催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益が認められない。